日本郵政株式会社法 第4条(業務の範囲)
- 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有
- 二日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保
- 三前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
- 2.会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、日本郵政株式会社法第4条に定められた規定で、「会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵政株式会社法第4条(業務の範囲)は、日本の日本郵政株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵政株式会社法第4条の条文原文は「会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 日本郵政株式会社法第4条は第二章 業務等に置かれています。
- 日本郵政株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵政株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵政株式会社法第4条の前の条は日本郵政株式会社法第3条です。
- 日本郵政株式会社法第4条の次の条は日本郵政株式会社法第5条です。
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- 正式書式
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000098 - 本サイト収録
日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000098/4