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日本郵政株式会社法 第4条(業務の範囲)

  1. 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有
  3. 二日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保
  4. 三前二号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての権利の行使
  5. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
  6. 2.会社は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、日本郵政株式会社法第4条に定められた規定で、「会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵政株式会社法第4条(業務の範囲)は、日本の日本郵政株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵政株式会社法第4条の条文原文は「会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 日本郵政株式会社法第4条は第二章 業務等に置かれています。
  4. 日本郵政株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵政株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵政株式会社法第4条の前の条は日本郵政株式会社法第3条です。
  7. 日本郵政株式会社法第4条の次の条は日本郵政株式会社法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000098
  • 本サイト収録日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000098/4

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