第十九条
第19条
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。
第十九条
本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項(第五条第二項、第六条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。
第二十条
第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知って、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
第二十一条
自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。
3業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者
二第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者
三第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者
2相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条
第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第十五条の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十九条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)