(報告)
第13条
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
(報告)
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、携帯音声通信事業者(媒介業者等を含む。次条において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
2前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(是正命令)
総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第七条第二項又は第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項から第三項までの規定又は第六条第四項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第五条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)