携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第14条(立入検査)
- 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
- 2.前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査とは何ですか?
定義立入検査とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条に定められた規定で、「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条(立入検査)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律に含まれる条文です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条の条文原文は「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に…」で始まります。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条は第三章 監督に置かれています。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の公布日は平成17年4月15日です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第13条です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条です。
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- 正式書式
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000031 - 本サイト収録
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000031/14