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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第15条(是正命令)

  1. 総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第七条第二項又は第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 2.総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項から第三項までの規定又は第六条第四項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第五条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

是正命令とは何ですか?

定義是正命令とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条に定められた規定で、「総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条(是正命令)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条の条文原文は「総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条は第三章 監督に置かれています。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の公布日は平成17年4月15日です。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第14条です。
  7. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第15条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000031
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000031/15

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