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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第四章 雑則

第11条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第四章 雑則は、第11条の全 1 条で構成されています。
  2. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第四章 雑則が属する住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は平成十七年総務省令第十一号です。
  3. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
  4. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準の特例)

第11条

新たな技術開発に係る住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の補助警報装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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