(構造及び機能)
第3条
住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
一感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。
21_2 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
二取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
三耐久性を有すること。
33_2 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
四通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
五配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
45_2 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
六部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
七充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
八感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
九住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から四十五度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
十火災警報は、次によること。
510_2 火災警報以外の音響を発する住宅用防災警報器にあつては、火災の発生を有効に報知することを妨げないこと。
十一電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、次によること。
十二スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあつては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
十三光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
十四イオン化式住宅用防災警報器及び光電式住宅用防災警報器の感知部は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
十五放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
十六自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、次によること。
十七電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
十八接点間隔の調整部その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
十九定温式住宅用防災警報器の感知部は、機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ等を生じないこと。
二十連動型住宅用防災警報器は、次によること。