住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第3条(構造及び機能)
- 住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
- 一感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。
- 2.1_2 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
- 二取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
- 三耐久性を有すること。
- 3.3_2 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
- 四通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
- 五配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
- 4.5_2 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
- 六部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
- 七充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
- 八感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
- 九住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から四十五度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
- 十火災警報は、次によること。
- 5.10_2 火災警報以外の音響を発する住宅用防災警報器にあつては、火災の発生を有効に報知することを妨げないこと。
- 十一電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、次によること。
- 十二スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあつては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
- 十三光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
- 十四イオン化式住宅用防災警報器及び光電式住宅用防災警報器の感知部は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
- 十五放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
- 十六自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、次によること。
- 十七電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
- 十八接点間隔の調整部その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
- 十九定温式住宅用防災警報器の感知部は、機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ等を生じないこと。
- 二十連動型住宅用防災警報器は、次によること。
この条文の基本情報
構造及び機能とは何ですか?
定義構造及び機能とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条に定められた規定で、「住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条(構造及び機能)は、日本の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条の条文原文は「住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条は第二章 住宅用防災警報器に置かれています。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条の前の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第2条です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条の次の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条です。
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- 正式書式
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008011 - 本サイト収録
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008011/3