住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第4条(附属装置)
住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
この条文の基本情報
附属装置とは何ですか?
定義附属装置とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条に定められた規定で、「住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条(附属装置)は、日本の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条の条文原文は「住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。」で始まります。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条は第二章 住宅用防災警報器に置かれています。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条の前の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第3条です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第4条の次の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008011 - 本サイト収録
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008011/4