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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第三章 住宅用防災報知設備

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第三章 住宅用防災報知設備は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第三章 住宅用防災報知設備が属する住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の法令番号は平成十七年総務省令第十一号です。
  3. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
  4. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報)

第9条

住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報は、次に定めるところによらなければならない。

一警報音により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置における音圧は、電源の電圧が定格電圧の九十パーセント以上百十パーセント以下の値において、無響室で住宅用防災報知設備の補助警報装置の警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であり、かつ、その状態を一分間以上継続できること。

二警報音以外により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。

(表示)

第10条

住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

一補助警報装置という文字

二製造年

三製造事業者の氏名又は名称

四この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあつては、その旨及び当該第三者の名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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