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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第10条(表示)

  1. 住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
  2. 一補助警報装置という文字
  3. 二製造年
  4. 三製造事業者の氏名又は名称
  5. 四この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあつては、その旨及び当該第三者の名称

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第10条に定められた規定で、「住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第10条(表示)は、日本の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第10条の条文原文は「住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。」で始まります。
  3. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第10条は第三章 住宅用防災報知設備に置かれています。
  4. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
  5. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第10条の前の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第9条です。
  7. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第10条の次の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008011
  • 本サイト収録住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008011/10

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