住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第7条(光電式住宅用防災警報器の感度)
- 光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
- 2.第五条第二項及び前条第二項の規定は、光電式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
この条文の基本情報
光電式住宅用防災警報器の感度とは何ですか?
定義光電式住宅用防災警報器の感度とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条に定められた規定で、「光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条(光電式住宅用防災警報器の感度)は、日本の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条の条文原文は「光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器…」で始まります。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条は第二章 住宅用防災警報器に置かれています。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条の前の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第6条です。
- 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条の次の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条の2です。
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- 正式書式
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008011 - 本サイト収録
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008011/7