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住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 第8条(表示)

  1. 住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第六号及び第七号の表示は消防法施行令第五条の七第一項第二号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第十一号の表示は外面に表示しなければならない。
  2. 一光電式、イオン化式又は定温式の別及び住宅用防災警報器という文字
  3. 二種別を有するものにあってはその種別
  4. 2.2_2 型式及び型式番号
  5. 三製造年
  6. 四製造事業者の氏名又は名称
  7. 3.4_2 取扱方法の概要(取扱説明書その他これに類するものに表示するものを除く。)
  8. 五耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
  9. 六交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)
  10. 七自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
  11. 八連動型住宅用防災警報器にあっては、連動型という文字
  12. 九連動型住宅用防災警報器のうち、無線設備を有するものにあっては、無線式という文字
  13. 十電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
  14. 十一イオン化式住宅用防災警報器にあっては、次に掲げる事項
  15. 十二公称音圧(公称音圧があるものに限る。)
  16. 十三使用温度範囲(使用温度範囲があるものに限る。)
  17. 4.住宅用防災警報器(無極性のものを除く。)に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

この条文の基本情報

表示とは何ですか?

定義表示とは、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第六号及び第七号の表示は消防法施行令第五条の七第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第8条(表示)は、日本の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第六号及び第七号の表示は消防法施行令第五条の七第一…」で始まります。
  3. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第8条は第二章 住宅用防災警報器に置かれています。
  4. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令の公布日は平成17年1月25日です。
  5. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第8条の前の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第7条の2です。
  7. 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第8条の次の条は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008011
  • 本サイト収録住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008011/8

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