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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産登記規則 第五章 筆界特定

第206条〜第217条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記規則第五章 筆界特定は、第206条〜第217条の全 12 条で構成されています。
  2. 不動産登記規則第五章 筆界特定が属する不動産登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第十八号です。
  3. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  4. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(定義)

第206条

別タブ ↗

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一筆界特定電子申請法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。

二筆界特定書面申請法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。

三筆界特定申請書筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第百三十一条第五項において準用する法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。

四筆界特定添付情報第二百九条第一項各号に掲げる情報をいう。

五筆界特定添付書面筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。

第二節 筆界特定の手続
第一款 筆界特定の申請

(筆界特定申請情報)

第207条

別タブ ↗

法第百三十一条第三項第四号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。

2法第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名

二代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所

四申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨

五申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その旨

六対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項

七工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況

3筆界特定の申請においては、法第百三十一条第三項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。

一申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先

二関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第三十四条第一項第一号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)

三関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先

四工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況

五申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠

六対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線

七申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項

八筆界特定添付情報の表示

九法第百三十九条第一項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示

十筆界特定の申請の年月日

十一法務局又は地方法務局の表示

4第二項第六号及び第七号並びに前項第二号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。

(一の申請情報による複数の申請)

第208条

別タブ ↗

対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。

(筆界特定添付情報)

第209条

別タブ ↗

筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。

一申請人が法人であるときは、次に掲げる情報

一会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

二イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

二代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

三申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

四申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報

五申請人が一筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該一筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報

六申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

七申請人が法第百三十一条第二項の規定に基づいて筆界特定の申請をする地方公共団体であるときは、その区域内の対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報

2前項第一号及び第二号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。

3第一項第一号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。

一次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

二支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

4前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。

5法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

6筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第三十六条第四項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。

(筆界特定電子申請の方法)

第210条

別タブ ↗

筆界特定電子申請における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、筆界特定添付情報の送信に代えて、法務局又は地方法務局に筆界特定添付書面を提出することを妨げない。

2前項ただし書の場合には、筆界特定添付書面を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。

3令第十二条第一項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第二項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。

4第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について、第四十四条第二項及び第三項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。

(筆界特定書面申請の方法等)

第211条

別タブ ↗

筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。

2第二百九条第一項第一号ロ及び第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。

3委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に記名しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

4第二百九条第一項第七号に掲げる情報を記載した書面は、同号の同意をした所有権登記名義人等が記名したものでなければならない。

5令第十二条第一項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第二項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第十四条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。

6第四十五条第一項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この条において同じ。)について、第五十一条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第五十二条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは「第二百十一条第五項」と、第五十二条第一項中「令第十五条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第二項中「令第十五条後段において準用する令第十四条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。

7筆界特定申請書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

8申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

9筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。

(筆界特定申請書等の送付方法)

第212条

別タブ ↗

筆界特定の申請をしようとする者が筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2前項の場合には、筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。

(筆界特定添付書面の原本の還付請求)

第213条

別タブ ↗

申請人は、筆界特定添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、当該筆界特定の申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

2前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3筆界特定登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、却下事由の有無についての調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

4前項前段の規定にかかわらず、筆界特定登記官は、偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

第二款 筆界特定の申請の受付等

(筆界特定の申請の受付)

第214条

別タブ ↗

筆界特定登記官は、法第百三十一条第五項において読み替えて準用する法第十八条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。

2筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。

(管轄区域がまたがる場合の移送等)

第215条

別タブ ↗

第四十条第一項及び第二項の規定は、法第百二十四条第二項において読み替えて準用する法第六条第三項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。

(補正)

第216条

別タブ ↗

筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。

(公告及び通知の方法)

第217条

別タブ ↗

法第百三十三条第一項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により二週間行うものとする。

2法第百三十三条第一項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。

3前項の通知は、関係人が法第百三十九条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。

4法第百三十三条第二項に規定する法務省令で定める方法は、法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機と同項各号に掲げる事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一法務局又は地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第百三十三条第二項各号に定める事項を当該事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの

二インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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