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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

不動産登記規則 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 不動産登記規則第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 不動産登記規則第一章 総則が属する不動産登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第十八号です。
  3. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  4. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一順位番号第百四十七条第一項の規定により権利部に記録される番号をいう。

二地図等地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。

三電子申請不動産登記法(以下「法」という。)第十八条第一号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。

四書面申請法第十八条第二号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。

五申請書申請情報を記載した書面をいい、法第十八条第二号の磁気ディスクを含む。

六添付書面添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第十五条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。

七土地所在図等土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。

八不動産番号第九十条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。

九不動産所在事項不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。

(登記の前後)

第2条

別タブ ↗

登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。

2法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。

(付記登記)

第3条

別タブ ↗

次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。

一登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

二次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記

一債権の分割による抵当権の変更の登記

二民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記

三民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記

四民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記

三法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記

四登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復

五所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)

六所有権以外の権利の移転の登記

七登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記

八民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記

九抵当証券交付又は抵当証券作成の登記

十買戻しの特約の登記

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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