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不動産登記規則 第3条(付記登記)

  1. 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
  2. 一登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
  3. 二次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
  4. 一債権の分割による抵当権の変更の登記
  5. 二民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
  6. 三民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
  7. 四民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
  8. 三法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
  9. 四登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
  10. 五所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
  11. 六所有権以外の権利の移転の登記
  12. 七登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
  13. 八民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
  14. 九抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
  15. 十買戻しの特約の登記

この条文の基本情報

付記登記とは何ですか?

定義付記登記とは、不動産登記規則第3条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記規則第3条(付記登記)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
  2. 不動産登記規則第3条の条文原文は「次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。」で始まります。
  3. 不動産登記規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
  5. 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 不動産登記規則第3条の前の条は不動産登記規則第2条です。
  7. 不動産登記規則第3条の次の条は不動産登記規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018
  • 本サイト収録不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/3

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