不動産登記規則 第2条(登記の前後)
- 登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
- 2.法第七十三条第一項に規定する権利に関する登記であって、法第四十六条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
この条文の基本情報
登記の前後とは何ですか?
定義登記の前後とは、不動産登記規則第2条に定められた規定で、「登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第2条(登記の前後)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第2条の条文原文は「登記の前後は、登記記録の同一の区(第四条第四項の甲区又は乙区をいう。」で始まります。
- 不動産登記規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第2条の前の条は不動産登記規則第1条です。
- 不動産登記規則第2条の次の条は不動産登記規則第3条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/2