(登記簿の調製方法)
第3条の2
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
(登記簿の調製方法)
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
(登記記録の編成)
土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
4権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
(移記又は転写)
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
(記録事項過多による移記)
登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
(登記官の識別番号の記録)
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
(登記記録の閉鎖)
登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第二十七条第一号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(副登記記録)
法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
2登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
3登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
(地図)
地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
一市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)二百五十分の一又は五百分の一
二村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)五百分の一又は千分の一
三山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)千分の一又は二千五百分の一
3地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
二村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
三山林・原野地域については、精度区分乙三まで
5国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
(建物所在図)
建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
2前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和四十年政令第三百三十号)第六条第二項(同令第十一条から第十三条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
(地図等の閉鎖)
登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
2登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
3登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
4前三項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。
(地図の記録事項)
地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一地番区域の名称
二地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
三縮尺
四国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
五図郭線及びその座標値
六各土地の区画及び地番
七基本三角点等の位置
八精度区分
九隣接図郭との関係
十作成年月日
2電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
(建物所在図の記録事項)
建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一地番区域の名称
二建物所在図の番号
三縮尺
四各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置)
五第十一条第二項の建物所在図にあっては、その作成年月日
(地図及び建物所在図の番号)
登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第十三条第一項第二号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第二号の番号を記録しなければならない。
(地図等の副記録)
法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
2第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
(地図等の訂正)
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一申出人の氏名又は名称及び住所
二申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五申出に係る訂正の内容
4第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。
7第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。
9第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。
12登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
一申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。
15登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
(行政区画の変更等)
第九十二条の規定は、地図等について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
(申請情報等の保存)
登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
2登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
(帳簿)
登記所(第十四号及び第十五号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一受付帳
二申請書類つづり込み帳
三土地図面つづり込み帳
四地役権図面つづり込み帳
五建物図面つづり込み帳
六職権表示登記等事件簿
七職権表示登記等書類つづり込み帳
八決定原本つづり込み帳
九審査請求書類等つづり込み帳
十各種通知簿
十一登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十二請求書類つづり込み帳
212_2 申出立件事件簿
312_3 申出立件関係書類つづり込み帳
412_4 申出立件事務日記帳
512_5 代替措置等申出書写しつづり込み帳
612_6 職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳
十三筆界特定書つづり込み帳
十四筆界特定受付等記録簿
十五筆界特定事務日記帳
十六筆界特定関係簿
十七筆界特定関係事務日記帳
十八閉鎖土地図面つづり込み帳
十九閉鎖地役権図面つづり込み帳
二十閉鎖建物図面つづり込み帳
二十一登記簿保存簿
二十二登記関係帳簿保存簿
二十三地図保存簿
二十四建物所在図保存簿
二十五登記識別情報通知書交付簿
二十六登記事務日記帳
二十七登記事項証明書等用紙管理簿
二十八登録免許税関係書類つづり込み帳
二十九再使用証明申出書類つづり込み帳
三十不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十一土地価格通知書つづり込み帳
三十二建物価格通知書つづり込み帳
三十三諸表つづり込み帳
三十四雑書つづり込み帳
三十五法定相続情報一覧図つづり込み帳
(受付帳)
受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。
2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
(申請書類つづり込み帳)
申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第十八条第三号から第五号まで及び第七号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
(土地図面つづり込み帳等)
土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2第十七条第二項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第一項の電磁的記録に記録して保存することができる。
3登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第一項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
4閉鎖土地図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。
(地役権図面つづり込み帳等)
地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
(建物図面つづり込み帳等)
建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
3閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
(職権表示登記等書類つづり込み帳)
職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。
(決定原本つづり込み帳)
決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
(審査請求書類等つづり込み帳)
審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。
2登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(請求書類つづり込み帳)
請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
一登記事項証明書の交付の請求
二登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
22_2 所有不動産記録証明書の交付の請求
三地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
四地図等の閲覧の請求
五土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
六登記簿の附属書類の閲覧の請求
七登記識別情報に関する証明の請求
八筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
九筆界特定手続記録の閲覧の請求
3前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(申出立件事件簿等)
申出立件事件簿には、検索用情報の申出(第百五十八条の三十九第二項に規定する検索用情報同時申出又は第百五十八条の四十第二項に規定する検索用情報単独申出をいう。第三項において同じ。)、代替措置等申出(第二百二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。第三項及び第四項において同じ。)又は代替措置申出の撤回(第二百二条の十五第一項の規定による撤回をいう。第三項及び第四項において同じ。)の立件の年月日その他の必要な事項を記録するものとする。
2申出立件事件簿は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
3申出立件関係書類つづり込み帳には、検索用情報の申出に関する書類、代替措置等申出に関する書類及び代替措置申出の撤回に関する書類を立件番号の順序に従ってつづり込むものとする。
4申出立件事務日記帳には、申出立件事件簿に記録しない代替措置等申出に関する事務又は代替措置申出の撤回に関する事務に係る書類の発送及び受領に関する事項を記録するものとする。
(代替措置等申出書写しつづり込み帳)
代替措置等申出書写しつづり込み帳には、第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受けた書類をつづり込むものとする。
(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)
職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳には、法第七十六条の六ただし書の申出に関する書面をつづり込むものとする。
2法第七十六条の六ただし書の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(筆界特定書つづり込み帳等)
筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第二百三十三条第二項後段又は第三項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
2次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一筆界特定受付等記録簿筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
二筆界特定事務日記帳筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
三筆界特定関係簿対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
四筆界特定関係事務日記帳前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
(登記簿保存簿等)
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一登記簿保存簿登記記録の保存状況
二登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
三地図保存簿又は建物所在図保存簿地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
四登記識別情報通知書交付簿登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
五登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
六登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十八条第一項及び第三十一条第一項の通知に関する書類、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項の申出に関する書類
二再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法第三十一条第三項の申出に関する書類
三不正登記防止申出書類つづり込み帳登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
四土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百二十二条の三の通知に関する書類
五諸表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
六雑書つづり込み帳第十八条第二号から第五号まで、第七号から第九号まで、第十一号、第十二号、第十二号の三、第十二号の五から第十三号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
(土地所在図等の副記録)
法務大臣は、第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
2第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が第十七条第一項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)