不動産登記規則 第9条(副登記記録)
- 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
- 2.登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
- 3.登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
この条文の基本情報
副登記記録とは何ですか?
定義副登記記録とは、不動産登記規則第9条に定められた規定で、「法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第9条(副登記記録)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第9条の条文原文は「法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。」で始まります。
- 不動産登記規則第9条は第一節 登記記録に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第9条の前の条は不動産登記規則第8条です。
- 不動産登記規則第9条の次の条は不動産登記規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/9