不動産登記規則 第7条(登記官の識別番号の記録)
登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
この条文の基本情報
登記官の識別番号の記録とは何ですか?
定義登記官の識別番号の記録とは、不動産登記規則第7条に定められた規定で、「登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第7条(登記官の識別番号の記録)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第7条の条文原文は「登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければなら…」で始まります。
- 不動産登記規則第7条は第一節 登記記録に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第7条の前の条は不動産登記規則第6条です。
- 不動産登記規則第7条の次の条は不動産登記規則第8条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/7