不動産登記規則 第5条(移記又は転写)
- 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
- 2.登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
- 3.登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
移記又は転写とは何ですか?
定義移記又は転写とは、不動産登記規則第5条に定められた規定で、「登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第5条(移記又は転写)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第5条の条文原文は「登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。」で始まります。
- 不動産登記規則第5条は第一節 登記記録に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第5条の前の条は不動産登記規則第4条です。
- 不動産登記規則第5条の次の条は不動産登記規則第6条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/5