不動産登記規則 第4条(登記記録の編成)
- 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
- 2.建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
- 3.区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
- 4.権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
この条文の基本情報
登記記録の編成とは何ですか?
定義登記記録の編成とは、不動産登記規則第4条に定められた規定で、「土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第4条(登記記録の編成)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第4条の条文原文は「土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。」で始まります。
- 不動産登記規則第4条は第一節 登記記録に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第4条の前の条は不動産登記規則第3条の2です。
- 不動産登記規則第4条の次の条は不動産登記規則第5条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/4