不動産登記規則 第22条(建物図面つづり込み帳等)
- 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
- 2.第二十条第二項及び第三項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
- 3.閉鎖建物図面つづり込み帳には、第八十五条第二項の規定により閉鎖した第一項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
この条文の基本情報
建物図面つづり込み帳等とは何ですか?
定義建物図面つづり込み帳等とは、不動産登記規則第22条に定められた規定で、「建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記規則第22条(建物図面つづり込み帳等)は、日本の不動産登記規則に含まれる条文です。
- 不動産登記規則第22条の条文原文は「建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。」で始まります。
- 不動産登記規則第22条は第三節 登記に関する帳簿に置かれています。
- 不動産登記規則の公布日は平成17年2月18日です。
- 不動産登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 不動産登記規則第22条の前の条は不動産登記規則第21条です。
- 不動産登記規則第22条の次の条は不動産登記規則第23条です。
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- 正式書式
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018 - 本サイト収録
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010018/22