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船舶登記規則 第四章 雑則

第48条〜第51条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶登記規則第四章 雑則は、第48条〜第51条の全 4 条で構成されています。
  2. 船舶登記規則第四章 雑則が属する船舶登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十七号です。
  3. 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録免許税を納付する場合における申請情報等)

第48条

登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二号(一)から(七)まで、(十)及び(十一)イに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。

2登録免許税法別表第一第二号(一)から(五)まで、(十)イ及びハ並びに(十一)イに掲げる登記(同号(五)に掲げる登記にあっては、同法第十一条第一項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもって債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。

一貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフェリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、浚渫船、砂利採取船又はその他の別

二船舶の製造の年月

三漁船(木船を除く。)にあっては、その用途

(不動産登記規則の準用)

第49条

不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号、第二号及び第四号から第八号まで、第三条の二、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十七条の二、第二十七条の三、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第二十一号まで、第二十八条の二第一号の二、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十四条から第百八十六条まで、第百八十七条第二号、第百八十八条、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項及び第三項並びに第四章第三節(第二百二条の二第一項並びに第二百二条の四第一項及び第三項を除く。)及び第四節(第二百五条第一項、第四項及び第五項を除く。)の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条、第百八十五条第一項第一号イ、第二百二条の四第二項(第二百二条の十五第三項において準用する場合を含む。)及び第二百二条の十二第二項(第二百二条の十五第七項及び第二百二条の十六第六項において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(不動産登記法等の準用における技術的読替え)

第50条

令第三十五条第一項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2令第三十五条第二項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(登記の嘱託)

第51条

この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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