第一条
第1条
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第一条
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(登記記録の編成)
船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。
2船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第三条第二項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
3船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第三条第一項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。
4甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
5登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。
(登記記録の閉鎖)
登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
(帳簿)
登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一受付帳
二申請書類つづり込み帳
三決定原本つづり込み帳
四審査請求書類等つづり込み帳
五船舶登記済通知簿
六各種通知簿
七登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
八請求書類つづり込み帳
九申出立件事件簿
十申出立件関係書類つづり込み帳
十一申出立件事務日記帳
十二代替措置等申出書写しつづり込み帳
(船舶登記済通知簿等)
船舶登記済通知簿には、令第十七条の通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
2船舶登記済通知簿に記載された情報は、通知の年の翌年から一年間保存するものとする。
3各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)