船舶登記規則 第2条(登記記録の編成)
- 船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。
- 2.船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第三条第二項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
- 3.船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第三条第一項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。
- 4.甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
- 5.登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。
この条文の基本情報
登記記録の編成とは何ですか?
定義登記記録の編成とは、船舶登記規則第2条に定められた規定で、「船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶登記規則第2条(登記記録の編成)は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
- 船舶登記規則第2条の条文原文は「船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。」で始まります。
- 船舶登記規則第2条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶登記規則第2条の前の条は船舶登記規則第1条です。
- 船舶登記規則第2条の次の条は船舶登記規則第3〜13条です。
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- 正式書式
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027 - 本サイト収録
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/2