(順位事項)
第20条
令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。
(順位事項)
令第三十五条第一項及び第二項において準用する不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第八号の順位事項は、順位番号及び第二条第四項の符号とする。
(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)
令第十三条第一項第四号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロ(1)に規定する会社であるときとする。
2令第十三条第一項第四号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ニ(1)に規定する法人であるときとする。
3前二項の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない。
(表題部の登記の手続)
登記官は、令第十五条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続)
登記官は、令第十六条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一所有者の氏名又は名称及び住所
二所有者が二人以上あるときは、当該所有者ごとの持分
三処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨
2前条の規定は、令第十六条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。
(管海官庁への通知の内容)
令第十七条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一船名
二船舶の種類
三船籍港
四総トン数
五申請の受付の年月日及び受付番号
六登記の目的
七登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所
(追加共同担保の登記の申請情報)
令別表一の十五の項申請情報欄ハ、同表の十六の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の十八の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
令別表一の二十の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)
船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってするものとする。
(船舶管理人の変更の登記の手続)
船舶管理人の変更の登記は、付記登記によってするものとする。
(表題部の変更の登記等の手続)
登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(船籍港の変更の登記の手続)
登記官は、令第二十三条第二項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続)
令第二十九条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。
2登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。
(追加共同担保の登記の申請情報)
令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(製造地の変更の登記の手続)
登記官は、令第三十二条第一項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)
登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。
2登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記録した製造中の船舶の表示並びに権利部に記録した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第三十八条第二項の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
3登記官は、第一項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)