船舶登記規則 第40条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
この条文の基本情報
共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報とは何ですか?
定義共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報とは、船舶登記規則第40条に定められた規定で、「令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶登記規則第40条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
- 船舶登記規則第40条の条文原文は「令別表二の七の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。」で始まります。
- 船舶登記規則第40条は第三節に置かれています。
- 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶登記規則第40条の前の条は船舶登記規則第39条です。
- 船舶登記規則第40条の次の条は船舶登記規則第41〜42条です。
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- 正式書式
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027 - 本サイト収録
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/40