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船舶登記規則 第39条(追加共同担保の登記の申請情報)

令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。

この条文の基本情報

追加共同担保の登記の申請情報とは何ですか?

定義追加共同担保の登記の申請情報とは、船舶登記規則第39条に定められた規定で、「令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶登記規則第39条(追加共同担保の登記の申請情報)は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
  2. 船舶登記規則第39条の条文原文は「令別表二の一の項申請情報欄ハ、同表の二の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の五の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号と…」で始まります。
  3. 船舶登記規則第39条は第三節に置かれています。
  4. 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶登記規則第39条の前の条は船舶登記規則第38条です。
  7. 船舶登記規則第39条の次の条は船舶登記規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027
  • 本サイト収録船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/39

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