船舶登記規則 第44条(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)
- 登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。
- 2.登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記録した製造中の船舶の表示並びに権利部に記録した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第三十八条第二項の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
- 3.登記官は、第一項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
この条文の基本情報
製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続とは何ですか?
定義製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続とは、船舶登記規則第44条に定められた規定で、「登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶登記規則第44条(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)は、日本の船舶登記規則に含まれる条文です。
- 船舶登記規則第44条の条文原文は「登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。」で始まります。
- 船舶登記規則第44条は第三節に置かれています。
- 船舶登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 船舶登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 船舶登記規則第44条の前の条は船舶登記規則第43条です。
- 船舶登記規則第44条の次の条は船舶登記規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010027 - 本サイト収録
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010027/44