(文化財登録原簿の記載事項)
第1条
別タブ ↗文化財保護法(以下「法」という。)第九十条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録有形民俗文化財の名称及び員数
二登録年月日及び登録番号
三登録有形民俗文化財の所在の場所
四所有者の氏名又は名称及び住所
五登録有形民俗文化財の内容を示す事項
六その他参考となるべき事項
(文化財登録原簿の記載事項)
文化財保護法(以下「法」という。)第九十条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録有形民俗文化財の名称及び員数
二登録年月日及び登録番号
三登録有形民俗文化財の所在の場所
四所有者の氏名又は名称及び住所
五登録有形民俗文化財の内容を示す事項
六その他参考となるべき事項
(登録証の記載事項)
法第九十条第三項において準用する法第五十八条第三項の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一登録有形民俗文化財の名称及び員数
二登録年月日及び登録番号
三登録有形民俗文化財の所在の場所
四所有者の氏名又は名称及び住所
五登録有形民俗文化財の内容を示す事項
(登録証の形式)
登録証の形式は、別記様式のとおりとする。
(登録証の再交付)
登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)