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登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第一章 文化財登録原簿及び登録証

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第一章 文化財登録原簿及び登録証は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第一章 文化財登録原簿及び登録証が属する登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第八号です。
  3. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(文化財登録原簿の記載事項)

第1条

別タブ ↗

文化財保護法(以下「法」という。)第九十条第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の所在の場所

四所有者の氏名又は名称及び住所

五登録有形民俗文化財の内容を示す事項

六その他参考となるべき事項

(登録証の記載事項)

第2条

別タブ ↗

法第九十条第三項において準用する法第五十八条第三項の登録証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の所在の場所

四所有者の氏名又は名称及び住所

五登録有形民俗文化財の内容を示す事項

(登録証の形式)

第3条

別タブ ↗

登録証の形式は、別記様式のとおりとする。

(登録証の再交付)

第4条

別タブ ↗

登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した登録証を添えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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