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登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第二章 管理に関する届出書

第5条〜第13条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第二章 管理に関する届出書は、第5条〜第13条の全 9 条で構成されています。
  2. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第二章 管理に関する届出書が属する登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第八号です。
  3. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理責任者選任の届出書の記載事項)

第5条

法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者の氏名又は名称及び住所

六選任の年月日

七選任の事由

八その他参考となるべき事項

(管理責任者解任の届出書の記載事項)

第6条

法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十一条第三項の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者の氏名又は名称及び住所

六解任の年月日

七解任の事由

八新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となるべき事項

(所有者変更の届出書の記載事項等)

第7条

法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四旧所有者の氏名又は名称及び住所

五新所有者の氏名又は名称及び住所

六変更の年月日

七変更の事由

八その他参考となるべき事項

2前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(管理責任者変更の届出書の記載事項)

第8条

法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第二項の規定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所

五旧管理責任者の氏名又は名称及び住所

六新管理責任者の氏名又は名称及び住所

七変更の年月日

八変更の事由

九その他参考となるべき事項

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)

第9条

法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四変更前の氏名又は名称及び住所

五変更後の氏名又は名称及び住所

六変更の年月日

七その他参考となるべき事項

(滅失、毀損等の届出書の記載事項)

第10条

法第九十条第三項において準用する法第六十一条の規定による登録有形民俗文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七滅失、毀損、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時及び場所

八滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び概要

九滅失、毀損等の事実を知った日

十滅失、毀損等の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項

(所在の場所変更の届出書の記載事項等)

第11条

法第九十条第三項において準用する法第六十二条の規定による登録有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三所有者の氏名又は名称及び住所

四管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

五管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

六現在の所在の場所(登録証記載の所在の場所と異なる場合は、登録証記載の場所を併記するものとする。)

七変更後の所在の場所

八変更しようとする年月日

九変更しようとする事由

十現在の所在の場所に復すること又は現在の所在の場所が登録証記載の所在の場所と異なる場合において当該登録証記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期

十一その他参考となるべき事項

2前項第十号の時期を変更したときは、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第12条

法第九十条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

二法第九十条第三項において準用する法第六十五条第一項の規定による届出をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。

三法第九十条第三項において準用する法第六十二条の規定による届出をして所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

四公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。

五前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。

2法第九十条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所を変更した後一年以内に現在の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。

3法第九十条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

4前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。

(国の所有に属する登録有形民俗文化財の管理に関する通知書の記載事項等)

第13条

国の所有に属する登録有形民俗文化財の管理に関する通知の書面については、法第百七十九条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第七条の規定を、法第百七十九条第一項第三号の場合に係るときは第十条の規定を、法第百七十九条第一項第四号の場合に係るときは第十一条の規定を準用する。

2法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書(法第九十条第三項において準用する場合に限る。以下この条及び第十九条第二項において同じ。)の規定により通知を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一法第百七十九条第一項第五号の規定による通知をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

二法第百七十九条第一項第六号の規定による通知をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。

三法第百七十九条第一項第四号の規定による通知をして所在の場所を変更した後、当該通知の書面に記載した前項において準用する第十一条第一項第十号の時期(前項において準用する同条第二項の規定により通知をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

四公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。

五前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。

3法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により通知の際登録証の添付を要しない場合は、前条第二項の場合とする。

4法第百七十九条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により所在の場所を変更した後通知することをもって足りる場合は、前条第三項の場合とする。この場合には、同条第四項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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