法第九十条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による届出をして行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。
二法第九十条第三項において準用する法第六十五条第一項の規定による届出をして行う輸出のために所在の場所を変更しようとするとき。
三法第九十条第三項において準用する法第六十二条の規定による届出をして所在の場所を変更した後、当該届出の書面に記載した前条第一項第十号の時期(同条第二項の規定により変更の届出をしたときは、その時期)において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前二号に掲げる所在の場所の変更をした後、変更前の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
四公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとするとき。
五前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更の期間が六十日を超えないとき。
2法第九十条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出の際登録証の添付を要しない場合は、所在の場所を変更した後一年以内に現在の所在の場所又は登録証記載の所在の場所に復することが明らかな場合とする。
3法第九十条第三項において準用する法第六十二条ただし書の規定により登録有形民俗文化財の所在の場所の変更について所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
4前項の届出は、前条第一項第一号から第七号までに掲げる事項並びに所在の場所を変更した年月日及びその事由その他参考となるべき事項を記載した書面をもって、所在の場所を変更した後二十日以内に行わなければならない。