登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第9条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)
- 法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
- 二登録年月日及び登録番号
- 三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
- 四変更前の氏名又は名称及び住所
- 五変更後の氏名又は名称及び住所
- 六変更の年月日
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項とは何ですか?
定義所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項とは、登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第9条に定められた規定で、「法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第9条(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出書の記載事項)は、日本の登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第9条の条文原文は「法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第三項の規定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出…」で始まります。
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第9条は第二章 管理に関する届出書に置かれています。
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第9条の前の条は登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第8条です。
- 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第9条の次の条は登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080008 - 本サイト収録
登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080008/9