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登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等

第14条〜第20条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等は、第14条〜第20条の全 7 条で構成されています。
  2. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第三章 現状変更及び輸出に関する届出書等が属する登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の法令番号は平成十七年文部科学省令第八号です。
  3. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(現状変更の届出)

第14条

法第九十条第三項において準用する法第六十四条第一項の規定による現状変更の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

八現状変更を必要とする理由

九現状変更の内容及び実施の方法

十現状変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

十一現状変更の着手及び終了の予定時期

十二その他参考となるべき事項

(現状変更の届出書の添付書類等)

第15条

前条の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

一現状変更の設計仕様書、設計図又は計画書

二現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

三届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

四管理責任者がある場合において、届出者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

五管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の意見書

(届出書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第16条

第十四条の届出の書面又は前条の書類、図面若しくは写真に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。

(現状変更の届出を要しない場合)

第17条

法第九十条第三項において読み替えて準用する法第六十四条第一項ただし書の規定により届出を要しない場合は、現状変更に関し次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一登録有形民俗文化財の価値に影響を及ぼすことなく、当該登録有形民俗文化財の現状変更を行うとき。

二登録有形民俗文化財が毀損している場合又は毀損することが明らかに予見される場合において、当該毀損の拡大又は発生を防止するため応急の措置を執るとき。

三非常災害のために必要な応急措置を執るとき。

四他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執るとき。

(輸出の届出)

第18条

法第九十条第三項において準用する法第六十五条第一項の規定による輸出の届出は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

四届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五輸出を必要とする理由

六輸出の時期又は期間

七その他参考となるべき事項

2前項の届出の書面には、次に掲げる書類を添えるものとする。

一届出者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

二管理団体がある場合において、届出者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書

三その他参考となるべき資料

(国の機関による現状変更等)

第19条

各省各庁の長その他の国の機関が、登録有形民俗文化財の現状変更又は輸出について、法第百七十九条第一項第五号若しくは第六号又は第二項の規定により通知する場合には第十四条から第十六条まで及び前条の規定を準用する。

2法第百七十九条第三項において準用する法第六十四条第一項ただし書の規定による通知を要しない場合については、第十七条の規定を準用する。

(技術的指導を求める場合の書面の記載事項)

第20条

法第九十条第三項において準用する法第六十六条の規定により登録有形民俗文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。

一登録有形民俗文化財の名称及び員数

二登録年月日及び登録番号

三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)

四所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

六管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地

七技術的指導を必要とする理由

八その他参考となるべき事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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