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登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則 第7条(所有者変更の届出書の記載事項等)

  1. 法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一登録有形民俗文化財の名称及び員数
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 三登録有形民俗文化財の登録証記載の所在の場所(現在の所在の場所と異なる場合は、現在の所在の場所を併記するものとする。)
  5. 四旧所有者の氏名又は名称及び住所
  6. 五新所有者の氏名又は名称及び住所
  7. 六変更の年月日
  8. 七変更の事由
  9. 八その他参考となるべき事項
  10. 2.前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

この条文の基本情報

所有者変更の届出書の記載事項等とは何ですか?

定義所有者変更の届出書の記載事項等とは、登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第7条に定められた規定で、「法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第7条(所有者変更の届出書の記載事項等)は、日本の登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第7条の条文原文は「法第九十条第三項において準用する法第六十条第四項において準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するもの…」で始まります。
  3. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第7条は第二章 管理に関する届出書に置かれています。
  4. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
  5. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第7条の前の条は登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第6条です。
  7. 登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第7条の次の条は登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080008
  • 本サイト収録登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則(平成十七年文部科学省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080008/7

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