(令第九条第一項の主務省令で定める保護観察所)
第8条
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項の主務省令で定める保護観察所は、同項の入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所とする。
(令第九条第一項の主務省令で定める保護観察所)
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項の主務省令で定める保護観察所は、同項の入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所とする。
(保護観察所の長に対する通報)
指定入院医療機関の管理者は、入院決定を受けた者について、次の各号のいずれかの事実を知ったときは、速やかに、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通報するものとする。
一当該指定入院医療機関から無断で退去したこと(法第百条第一項又は第二項の規定により外出又は外泊している者が同条第一項に規定する医学的管理の下から無断で離れたことを含む。)。
二当該指定入院医療機関から無断で退去した場合(前号に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合を含む。)において、その後再び指定入院医療機関に入院することとなったこと(法第九十九条第一項の規定により連れ戻されたことを含む。)。
三刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されたこと。
四刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定による身体の拘束を解かれたこと。
(入院対象者の死亡に関する届出等)
指定入院医療機関の管理者は、入院対象者が死亡したときは、速やかに、当該指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、その旨を届け出なければならない。
2前項の届出を受けた地方厚生局長は、速やかに、当該届出に係る入院対象者に対して法第四十二条第一項第一号又は第二号の決定をした地方裁判所及び当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知しなければならない。
(生活環境の調整計画)
保護観察所の長は、生活環境の調整を行うに当たっては、入院決定を受けた者から退院後の生活に関する希望を聴いた上で、調整計画を定めるとともに、生活環境の調整の状況に応じ、当該調整計画について必要な見直しを行うものとする。
2保護観察所の長は、前項の調整計画の策定又は見直しを行うために必要があると認めるときは、指定入院医療機関の管理者に協力を求めることができる。
3第一項の調整計画には、次の各号に掲げる事項に関する調整の方針を記載するものとする。
一退院後の住居
二退院後の生計の確保
三保護者その他家族との関係
四退院後に必要となる医療の内容
五退院後に必要となる援助の内容
六その他調整すべき事項
(処遇の実施計画の案)
入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該生活環境の調整の状況に応じ、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合における法第百四条第一項に規定する実施計画(以下「処遇の実施計画」という。)の案を作成するものとする。
(指定通院医療機関の候補)
入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことが相当と認められる指定通院医療機関を定めるよう求めるものとする。この場合において、保護観察所の長は、当該地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整の状況を通知するものとする。
2前項の求めを受けた地方厚生局長は、当該入院決定を受けた者について法第五十一条第一項第二号の決定があった場合に入院によらない医療を行うことを相当と認める指定通院医療機関を定め、当該指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するとともに、前項の保護観察所の長に対し、当該指定通院医療機関の名称及び所在地を通知するものとする。
(生活環境の調整のための会議)
入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、当該入院決定を受けた者について、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、前条第二項の規定により定められた指定通院医療機関の管理者並びに当該入院決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。
2入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、当該入院決定を受けた者に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、同項の会議への出席を依頼することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)