(処遇の実施計画の記載事項)
第15条
別タブ ↗令第十一条第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一医療のため緊急を要する場合における対応方法
二法による医療が終了した後における医療及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助等の確保に関し必要な事項
(処遇の実施計画の記載事項)
令第十一条第七号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一医療のため緊急を要する場合における対応方法
二法による医療が終了した後における医療及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助等の確保に関し必要な事項
(処遇の実施計画の作成等)
法第百四条第一項又は第三項の規定により保護観察所の長から協議を求められた通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項につき、意見を提出するものとする。
一指定通院医療機関の管理者1令第十一条第一号(指定通院医療機関の管理者による医療及び援助に関する事項に限る。)、第二号及び第四号(指定通院医療機関の管理者による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他指定通院医療機関の管理者が実施する処遇に関する事項2
二都道府県知事及び市町村長1令第十一条第一号及び第四号(いずれも都道府県及び市町村(特別区を含む。)による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他都道府県知事及び市町村長が実施する処遇に関する事項2
(処遇の実施計画の通知)
保護観察所の長は、処遇の実施計画を定めたときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該処遇の実施計画の内容を通知するものとする。処遇の実施計画について見直しを行ったときも、同様とする。
(保護観察所の長による報告の求め)
保護観察所の長は、法第百六条第一項に規定する精神保健観察を実施するため必要があると認めるときは、通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該通院対象者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況について報告を求めるものとする。
(居住地の通知)
通院対象者から法第百七条の規定による居住地の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通院対象者に対して法第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定をした地方裁判所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。
(転居の届出)
法第百七条第二号の規定による転居の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一通院対象者の氏名、生年月日及び居住地
二転居先
三転居の理由
四転居の予定日
2前項の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該届出に係る転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。
3保護観察所の長は、第一項の届出に係る転居先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。
(長期の旅行の期間)
法第百七条第二号に規定する長期の旅行は、その期間が旅行の初日から起算して二週間以上のものをいうものとする。
(長期の旅行の届出)
法第百七条第二号の規定による長期の旅行の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
一通院対象者の氏名、生年月日及び居住地
二旅行先
三旅行の目的
四旅行の予定期間
五旅行中に受ける医療及び援助の予定
2保護観察所の長は、前項の届出に係る旅行先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、法第百八条第二項の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該旅行先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。
(保護観察所の長に対する通知等)
法第百十条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
一通院対象者の氏名及び生年月日
二法第百十条第一項第一号又は第二号に該当する旨及びその理由
第二十四条
法第百十条第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一通院対象者の氏名及び生年月日
二法第百十条第二項に規定する場合に該当する旨及びその理由
第二十五条
法第百十一条の規定による通報は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
一通院対象者の氏名及び生年月日
二法第四十三条第二項(法第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実又は法第百七条各号に掲げる事項を守らない事実があると認める旨及びその事実の内容
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)