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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第四章 雑則

第26条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第四章 雑則は、第26条の全 1 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則第四章 雑則が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の法令番号は平成十七年法務省・厚生労働省令第二号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則の公布日は平成17年7月14日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社会復帰調整官の証票)

第26条

社会復帰調整官は、法第十九条各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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