(社会復帰調整官の証票)
第26条
社会復帰調整官は、法第十九条各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(社会復帰調整官の証票)
社会復帰調整官は、法第十九条各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)