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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市鉄道等利便増進法施行規則 第二章 速達性の向上

第6条〜第20条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市鉄道等利便増進法施行規則第二章 速達性の向上は、第6条〜第20条の全 15 条で構成されています。
  2. 都市鉄道等利便増進法施行規則第二章 速達性の向上が属する都市鉄道等利便増進法施行規則の法令番号は平成十七年国土交通省令第八十二号です。
  3. 都市鉄道等利便増進法施行規則の公布日は平成17年7月29日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(整備構想及び営業構想の認定の申請)

第6条

別タブ ↗

法第四条第一項の規定により整備構想の認定を申請しようとする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2法第四条第二項の規定により営業構想の認定を申請しようとする者は、第二号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3前二項の申請書には、速達性向上事業の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。

(認定をした整備構想及び営業構想の公表)

第7条

別タブ ↗

法第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(認定をした整備構想又は営業構想と同等の効果を有する整備構想又は営業構想の認定の申請)

第8条

別タブ ↗

法第四条第四項の規定による認定を受けた整備構想又は営業構想に係る速達性向上事業の全部又は一部と同等の効果を有すると認められる速達性向上事業を行おうとする者は、国土交通大臣の指定する期限までに、同条第一項又は第二項の規定による認定の申請をすることができる。

(整備構想及び営業構想の変更の認定の申請)

第9条

別タブ ↗

法第四条第六項の規定により整備構想の変更の認定を受けようとする者は第三号様式による申請書を、営業構想の変更の認定を受けようとする者は第四号様式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、第六条第三項の図面のうち整備構想又は営業構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(速達性向上計画の認定の申請)

第10条

別タブ ↗

法第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一整備に係る都市鉄道施設の使用契約書の写し

二整備に係る都市鉄道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類

三都市鉄道施設の整備の内容を明らかにする図面

(鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

第11条

別タブ ↗

法第五条第一項の規定により認定を受けようとする速達性向上計画が鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による鉄道事業の許可を要するものであるときは、前条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該許可を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、同項第三号に掲げる図面の添付を要しない。

一事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。)

二建設費概算書

三速達性向上事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類

四資金収支見積書

五速達性向上事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図

六速達性向上事業の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設がある場合には、当該都市鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面

七地方公共団体以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類

八法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

九個人にあっては、次に掲げる書類

十鉄道事業法第六条各号に該当しない旨を証する書類

十一兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

2法第五条第一項の規定により速達性向上計画の認定の申請をしようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項の規定にかかわらず、同項第七号及び第九号から第十一号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

(鉄道事業に係る線路予測図)

第12条

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前条第一項第五号の線路予測図は、次の二種とする。

一平面図1縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。2

二縦断面図1縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。2

(軌道事業に係る特許を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面)

第13条

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法第五条第一項の規定により認定を申請しようとする速達性向上計画が軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の規定による軌道事業の特許を要するものであるときは、第十条第一項の申請書には、同条第二項に規定するもののほか、当該特許を要する速達性向上事業に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一起業目論見書

二線路予測図

三建設費概算書

四収支概算書

五会社を設立しようとするものにあっては、定款の謄本

六既存の会社(軌道事業を営む会社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書

七地方公共団体にあっては、軌道経営に関する決議要領書

八軌道を道路に敷設することができない場合にあっては、その理由を記載した書類

(起業目論見書の記載事項)

第14条

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前条第一項第一号の起業目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一商号又は名称及び主たる事務所の所在地

二速達性向上事業に要する資金の総額及びその出資方法

三線路の起点及び終点並びに併用軌道の始点及び終点の地名、地番並びに当該線路及び併用軌道が経過する市町村名

四軌道を敷設する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計画幅員

五車両の最大幅員

(軌道事業に係る線路予測図)

第15条

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第十三条第一項第二号の線路予測図は、縮尺二万五千分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一線路が経過する市町村名

二地形

三一キロメートルごとのキロ程

四単線複線等の分界点のキロ程

五道路の種類

六沿線の人家が連続している状況

七縮尺及び方位

(申請書の送付手続)

第16条

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都市鉄道等利便増進法施行令第三条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一申請者の資産及び信用の程度

二事業の成否及び効果

三道路管理者の意見

四他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響

五付近における他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日

六認定の許否に関する意見

(速達性向上計画の記載事項)

第17条

別タブ ↗

法第五条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法

二整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間

三整備に係る都市鉄道施設の管理の方法

四前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

(認定速達性向上計画の変更の認定の申請)

第18条

別タブ ↗

法第五条第五項の規定により認定速達性向上計画の変更の認定を受けようとする者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、第十条第二項、第十一条第一項及び第十三条第一項に掲げる書類及び図面のうち速達性向上計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)

第19条

別タブ ↗

法第九条第二項の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。

(認定速達性向上事業者に係る簡略化された手続)

第20条

別タブ ↗

認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものである場合には、法第九条第二項の規定に基づき、鉄道事業法第七条第一項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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