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都市鉄道等利便増進法施行規則 第四章 雑則

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市鉄道等利便増進法施行規則第四章 雑則は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 都市鉄道等利便増進法施行規則第四章 雑則が属する都市鉄道等利便増進法施行規則の法令番号は平成十七年国土交通省令第八十二号です。
  3. 都市鉄道等利便増進法施行規則の公布日は平成17年7月29日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(補助)

第31条

法第二十四条の規定により地方公共団体が機構等に対して行う補助は、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。

一鉄道事業者又は軌道経営者自らが整備すべきものと認められる施設以外の施設の整備に要する費用について補助するものであること。

二都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の額は、当該都市鉄道利便増進事業により行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用から、当該費用に充てるため当該整備を行う者が調達した資金の償還が完了するまでの間に当該整備に係る都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受けると見込まれる利益及び国土交通大臣が別に定める額を差し引いた額を上回らないこと。

三前号に定めるもののほか、都市鉄道利便増進事業に係る地方公共団体の補助金の水準は、国土交通大臣が定める水準とすること。この場合において、駅施設利用円滑化事業にあっては、駅施設利用円滑化事業以外の駅施設の整備に係る事業に係る地方公共団体の補助金の水準を勘案するものとすること。

(権限の委任)

第33条

法第三章に規定する国土交通大臣の権限(軌道法による軌道施設の整備又は営業に関する事項が記載された整備構想、営業構想又は速達性向上計画に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

2法第四章に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

一法第十五条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議の開始又は再開の命令

二法第十五条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による裁定

三法第十七条第一項の規定による勧告

四法第十七条第二項の規定による公表

五法第十七条第三項の規定による命令

3法第二十五条に規定する国土交通大臣の権限(軌道事業に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。

(書類の提出)

第34条

法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は意見書(交通結節機能高度化構想又は交通結節機能高度化計画に係るものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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