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都市鉄道等利便増進法施行規則 第三章 交通結節機能の高度化

第21条〜第30条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市鉄道等利便増進法施行規則第三章 交通結節機能の高度化は、第21条〜第30条の全 10 条で構成されています。
  2. 都市鉄道等利便増進法施行規則第三章 交通結節機能の高度化が属する都市鉄道等利便増進法施行規則の法令番号は平成十七年国土交通省令第八十二号です。
  3. 都市鉄道等利便増進法施行規則の公布日は平成17年7月29日です。
  4. 都市鉄道等利便増進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(交通結節機能高度化構想を作成することができる交通結節施設の要件)

第21条

別タブ ↗

法第十二条第一項の国土交通省令で定める要件は、駅施設(当該駅施設と一体として利用されている駅施設を含む。)における一日当たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの数が、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行おうとする場合にあっては十五万人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相当数であることとする。

(交通結節機能高度化構想の同意)

第22条

別タブ ↗

法第十二条第一項の規定により、交通結節機能高度化構想について、国土交通大臣に協議し、その同意を求めようとする者は、第七号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の協議書には、交通結節施設の整備の内容を明らかにする図面を添付しなければならない。

(交通結節機能高度化構想の変更の同意)

第23条

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法第十二条第五項の規定により、交通結節機能高度化構想について、その変更の同意を得ようとする者は、第八号様式による協議書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の協議書には、前条第二項の図面のうち交通結節機能高度化構想の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(協議会の組織の公表)

第24条

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法第十三条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。

一協議会の構成員の氏名又は名称

二同意交通結節機能高度化構想の内容

2前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(交通結節機能高度化計画の作成及び認定の申請)

第25条

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法第十四条第一項の規定により交通結節機能高度化計画の認定を申請しようとする者は、第九号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定交通結節機能高度化計画の変更の認定の申請)

第27条

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法第十四条第十二項の規定により認定交通結節機能高度化計画の変更の認定を受けようとする者は、第十号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定)

第28条

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法第十八条の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。

(認定駅施設利用円滑化事業者に係る簡略化された手続)

第29条

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認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第七条第一項の規定に基づく申請に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものである場合には、法第十八条の規定に基づき、同項の規定による認可の申請に際し、鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面の添付を省略することができる。

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

第30条

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法第二十一条の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第二十条の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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