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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第五章 雑則

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第五章 雑則は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第五章 雑則が属する鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の法令番号は平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号です。
  3. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の公布日は平成17年3月30日です。
  4. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(帳簿)

第34条

別タブ ↗

法第五十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二認証の依頼を受けた期日

三認証の依頼に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)

四鉱工業品又はその加工技術の名称

五審査を行った期日

六審査の結果

七審査を行った者の氏名

八認証契約を締結した期日及び認証番号

2国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、鉱工業品又はその加工技術ごとに区分して、記載しなければならない。

3法第五十三条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して五年とする。

(立入検査の証票)

第35条

別タブ ↗

法第五十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第十三とする。

2法第七十四条第一項の規定により法第五十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第十四とする。

(準用)

第36条

別タブ ↗

第九条から第三十四条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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