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鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第一章 表示等

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第一章 表示等は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第一章 表示等が属する鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の法令番号は平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号です。
  3. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の公布日は平成17年3月30日です。
  4. 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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第1条

別タブ ↗

産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第三十条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。

一表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品(法第二条第一項第一号の鉱工業品をいう。以下同じ。)の形状又は鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本産業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。

二表示の方法は、容易に消えない方法による印刷、押印、刻印、荷札の取付けその他の適切な方法とする。

2前項の規定にかかわらず、鉱工業品の種類、形状、寸法、構造、品質、等級、性能、耐久度又は安全度(以下この項において「種類等」という。)のみについて定めた日本産業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。

一表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級、主務大臣が告示で定める鉱工業品の種類等に関する事項及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本産業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。

二前項第二号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。

3法第三十一条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。

一表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本産業規格の番号、適合する日本産業規格の種類又は等級及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本産業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。

二第一項第二号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。

4前三項の規定により表示すべき登録認証機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣(法第七十二条第三項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長。以下この条、第五条から第八条まで、第十七条、第二十二条、第二十三条、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十三条において同じ。)の承認を受け、又は登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標(文字及び記号に限る。)をいう。以下同じ。)を主務大臣に届け出た場合に限り、その略称又は登録商標を用いることができる。

5前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする登録認証機関は、様式第一による申請書又は様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

(品質管理体制の審査の基準)

第2条

別タブ ↗

法第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。

二登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。

三登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。

四次に掲げる方法により品質管理が行われていること。

五前各号に掲げる事項のほか、次に掲げる品質保持に必要な技術的生産条件を満たしていること。

2前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、品質管理体制(製造品質管理体制及び加工品質管理体制をいう。以下同じ。)の審査を、次に定める基準により行うことができる。

一品質管理体制が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。

二登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。

三登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。

四登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。

五登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る鉱工業品について日本産業規格に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。

六品質管理責任者の配置が、前項第五号ロの基準に適合していること。

(立入検査の証票)

第3条

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法第三十五条第五項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第三とする。

2法第七十四条第一項の規定により法第三十五条第一項又は第二項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第七十四条第五項に規定する証票は、様式第四とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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