鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令 第2条(品質管理体制の審査の基準)
- 法第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。
- 二登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
- 三登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
- 四次に掲げる方法により品質管理が行われていること。
- 五前各号に掲げる事項のほか、次に掲げる品質保持に必要な技術的生産条件を満たしていること。
- 2.前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、品質管理体制(製造品質管理体制及び加工品質管理体制をいう。以下同じ。)の審査を、次に定める基準により行うことができる。
- 一品質管理体制が、日本産業規格Q九〇〇一又は国際標準化機構が定めた規格ISO(以下単に「ISO」という。)九〇〇一(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。
- 二登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。
- 三登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
- 四登録認証機関の認証に係る日本産業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
- 五登録認証機関の認証に係る日本産業規格(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る鉱工業品について日本産業規格に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
- 六品質管理責任者の配置が、前項第五号ロの基準に適合していること。
この条文の基本情報
品質管理体制の審査の基準とは何ですか?
定義品質管理体制の審査の基準とは、鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条に定められた規定で、「法第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条(品質管理体制の審査の基準)は、日本の鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令に含まれる条文です。
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条の条文原文は「法第三十条第三項及び第三十一条第二項(これらの規定を法第三十七条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条は第一章 表示等に置かれています。
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令の公布日は平成17年3月30日です。
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条の前の条は鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条です。
- 鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第2条の次の条は鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第3条です。
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- 正式書式
鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000F00006 - 本サイト収録
鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000F00006/2