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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第三章 幼保連携型認定こども園

第9条〜第27条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三章 幼保連携型認定こども園は、第9条〜第27条の全 19 条で構成されています。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三章 幼保連携型認定こども園が属する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第七十七号です。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の公布日は平成18年6月15日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(教育及び保育の目標)

第9条

幼保連携型認定こども園においては、第二条第七項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。次条第二項において同じ。)としての保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる目標を達成するよう当該教育及び当該保育を行うものとする。

一健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

二集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

三身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

四日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

五音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

六快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて、心身の健康の確保及び増進を図ること。

(教育及び保育の内容)

第10条

幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項は、第二条第七項に規定する目的及び前条に規定する目標に従い、主務大臣が定める。

2主務大臣が前項の規定により幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項を定めるに当たっては、幼稚園教育要領及び児童福祉法第四十五条第二項の規定に基づき児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同項第三号に規定する保育所における保育の内容に係る部分に限る。)との整合性の確保並びに小学校(学校教育法第一条に規定する小学校をいう。)及び義務教育学校(学校教育法第一条に規定する義務教育学校をいう。)における教育との円滑な接続に配慮しなければならない。

3幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の教育及び保育の内容に関する事項を遵守しなければならない。

(入園資格)

第11条

幼保連携型認定こども園に入園することのできる者は、満三歳以上の子ども及び満三歳未満の保育を必要とする子どもとする。

(設置者)

第12条

幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体(公立大学法人を含む。第十七条第一項において同じ。)、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができる。

(設備及び運営の基準)

第13条

都道府県(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等。次項及び第二十五条において同じ。)は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、子どもの身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な教育及び保育の水準を確保するものでなければならない。

2都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一幼保連携型認定こども園における学級の編制並びに幼保連携型認定こども園に配置する園長、保育教諭その他の職員及びその員数

二幼保連携型認定こども園に係る保育室の床面積その他幼保連携型認定こども園の設備に関する事項であって、子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

三幼保連携型認定こども園の運営に関する事項であって、子どもの適切な処遇の確保及び秘密の保持並びに子どもの健全な発達に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

3主務大臣は、前項に規定する主務省令で定める基準を定め、又は変更しようとするとき、並びに同項第二号及び第三号の主務省令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

4幼保連携型認定こども園の設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

5幼保連携型認定こども園の設置者は、幼保連携型認定こども園の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

(職員)

第14条

幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。

2幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3第一項の規定にかかわらず、主務保育教諭を置くときは、保育教諭を置かないことができる。

4園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

5副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

6副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

7教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ園児(幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下この条において同じ。)をつかさどる。

8教頭は、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)に事故があるときは園長の職務を代理し、園長(副園長を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長)が欠けたときは園長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、園長の職務を代理し、又は行う。

9主幹保育教諭は、園長(副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園にあっては、園長及び副園長又は教頭。第十三項及び第十六項において同じ。)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

10指導保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに保育教諭その他の職員に対して、教育及び保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

11主務保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

12保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。

13主幹養護教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、及び園児(満三歳以上の園児に限る。以下この条において同じ。)の養護をつかさどる。

14主務養護教諭は、園児の養護をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

15養護教諭は、園児の養護をつかさどる。

16主幹栄養教諭は、園長を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

17主務栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼保連携型認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

18栄養教諭は、園児の栄養の指導及び管理をつかさどる。

19事務職員は、事務をつかさどる。

20助保育教諭は、保育教諭の職務を助ける。

21講師は、保育教諭又は助保育教諭に準ずる職務に従事する。

22養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

23特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。

(職員の資格)

第15条

主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭及び講師(保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録(同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の区域に所在する幼保連携型認定こども園に勤務する者にあっては、同法第十八条の十八第一項の登録又は当該認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録。第四項及び第四十条において「登録」という。)を受けた者でなければならない。

2主幹養護教諭、主務養護教諭及び養護教諭は、養護教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

3主幹栄養教諭、主務栄養教諭及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免許状を有する者でなければならない。

4助保育教諭及び講師(助保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。)は、幼稚園の助教諭の臨時免許状(教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。次項において同じ。)を有し、かつ、登録を受けた者でなければならない。

5養護助教諭は、養護助教諭の臨時免許状を有する者でなければならない。

6前各項に定めるもののほか、職員の資格に関する事項は、主務省令で定める。

(設置等の届出)

第16条

市町村(指定都市等を除く。以下この条及び次条第五項において同じ。)(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止、休止若しくは設置者の変更その他政令で定める事項(同条第一項及び第三十四条第六項において「廃止等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

(設置等の認可)

第17条

国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事(指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第三項、第六項及び第七項並びに次条第一項において同じ。)の認可を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の設置の認可の申請があったときは、第十三条第一項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。

一申請者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

二申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

三申請者が、第二十二条第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

四申請者が、第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

五申請者が、第十九条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十二条第一項の規定による認可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に前項の規定による幼保連携型認定こども園の廃止をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該幼保連携型認定こども園の廃止の認可の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

六申請者が、認可の申請前五年以内に教育又は保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

七申請者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

二第一号、第二号又は前号に該当する者

三第二十二条第一項の規定により認可を取り消された幼保連携型認定こども園において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその幼保連携型認定こども園の設置者の役員又はその園長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの(当該認可の取消しが、幼保連携型認定こども園の認可の取消しのうち当該認可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該幼保連携型認定こども園の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該幼保連携型認定こども園の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。)

四第四号に規定する期間内に前項の規定により廃止した幼保連携型認定こども園(当該廃止について相当の理由がある幼保連携型認定こども園を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその設置者の役員又はその長であった者で当該廃止の認可の日から起算して五年を経過しないもの

3都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

4指定都市等の長は、第一項の認可をしようとするときは、その旨及び第四条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に通知しなければならない。

5都道府県知事は、第一項の設置の認可をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該認可の申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を管轄する市町村の長に協議しなければならない。

6都道府県知事は、第一項及び第二項に基づく審査の結果、その申請が第十三条第一項の条例で定める基準に適合しており、かつ、第二項各号に掲げる基準に該当しないと認めるときは、第一項の設置の認可をするものとする。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき、その他の都道府県子ども・子育て支援事業支援計画(指定都市等の長が同項の設置の認可を行う場合にあっては、子ども・子育て支援法第六十一条第一項の規定により当該指定都市等が定める市町村子ども・子育て支援事業計画。以下この項において同じ。)の達成に支障を生ずるおそれがある場合として主務省令で定める場合に該当すると認めるときは、第一項の設置の認可をしないことができる。

一当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域(子ども・子育て支援法第六十二条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域(指定都市等の長が第一項の設置の認可を行う場合にあっては、同法第六十一条第二項第一号の規定により当該指定都市等が定める教育・保育提供区域)をいう。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(同法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

二当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

三当該申請に係る幼保連携型認定こども園を設置しようとする場所を含む区域における特定教育・保育施設の利用定員の総数(子ども・子育て支援法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)が、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画において定める当該区域の特定教育・保育施設の必要利用定員総数(同号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る設置の認可によってこれを超えることになると認めるとき。

7都道府県知事は、第一項の設置の認可をしない場合には、申請者に対し、速やかに、その旨及び理由を通知しなければならない。

(都道府県知事への情報の提供)

第18条

第十六条の届出を行おうとする者又は前条第一項の認可を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

2指定都市等の長は、当該指定都市等(当該指定都市等が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置したときは、速やかに、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第19条

都道府県知事(指定都市等所在施設である幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。)については、当該指定都市等の長。次章、第二十八条から第三十条まで並びに第三十四条第三項及び第九項を除き、以下同じ。)は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者若しくは園長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定による立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善勧告及び改善命令)

第20条

都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該設置者に対し、必要な改善を勧告し、又は当該設置者がその勧告に従わず、かつ、園児の教育上又は保育上有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

(事業停止命令)

第21条

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、幼保連携型認定こども園の事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。

一幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に故意に違反し、かつ、園児の教育上又は保育上著しく有害であると認められるとき。

二幼保連携型認定こども園の設置者が前条の規定による命令に違反したとき。

三正当な理由がないのに、六月以上休止したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の命令をしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

(認可の取消し)

第22条

都道府県知事は、幼保連携型認定こども園の設置者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、第十七条第一項の認可を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定による認可の取消しをしようとするときは、あらかじめ、第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

(運営の状況に関する評価等)

第23条

幼保連携型認定こども園の設置者は、主務省令で定めるところにより当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について評価を行い、その結果に基づき幼保連携型認定こども園の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運営の状況に関する情報の提供)

第24条

幼保連携型認定こども園の設置者は、当該幼保連携型認定こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該幼保連携型認定こども園における教育及び保育等の状況その他の当該幼保連携型認定こども園の運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(都道府県における合議制の機関)

第25条

第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。

(学校教育法の準用)

第26条

学校教育法第五条、第六条本文、第七条、第九条、第十条、第八十一条第一項及び第百三十七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同法第十条中「私立学校」とあるのは「国(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者の設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)」と、「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(指定都市等(同法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下この条において同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長)」と、同法第八十一条第一項中「該当する幼児、児童及び生徒」とあるのは「該当する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第七項に規定する園児(以下この項において単に「園児」という。)」と、「必要とする幼児、児童及び生徒」とあるのは「必要とする園児」と、「文部科学大臣」とあるのは「同法第三十六条第一項に規定する主務大臣」と、「ものとする」とあるのは「ものとする。この場合において、特別支援学校においては、幼保連携型認定こども園の要請に応じて、園児の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする」と、同法第百三十七条中「学校教育上」とあるのは「幼保連携型認定こども園の運営上」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(学校保健安全法の準用)

第27条

学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第三条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで、第二十三条及び第二十六条から第三十一条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、これらの規定中「文部科学省令」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三十六条第二項に規定する主務省令」と読み替えるほか、同法第九条中「学校教育法第十六条」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第十一項」と、「第二十四条及び第三十条」とあるのは「第三十条」と、同法第十七条第二項中「第十一条から」とあるのは「第十三条から」と、「第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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