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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第四章 入園児虐待の防止等

第27条の2〜第27条の8・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章 入園児虐待の防止等は、第27条の2〜第27条の8の全 7 条で構成されています。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章 入園児虐待の防止等が属する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第七十七号です。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の公布日は平成18年6月15日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第27条の2

別タブ ↗

この章において「入園児虐待」とは、幼保連携型認定こども園の長、その職員その他の従業者(以下この章において「職員等」という。)が、園児について行う次に掲げる行為(当該幼保連携型認定こども園の管理下におけるものに限る。)をいう。

一園児の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。

二園児にわいせつな行為をすること又は園児をしてわいせつな行為をさせること。

三園児の心身に重大な危険が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、業務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと。

四園児に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の園児に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

2この章において「所管行政庁」とは、次の各号に掲げる幼保連携型認定こども園の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

一国が設置する幼保連携型認定こども園当該幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関の長

二国立大学法人が設置する幼保連携型認定こども園当該国立大学法人の長

三指定都市等所在施設指定都市等の長

四前三号に掲げる幼保連携型認定こども園以外の幼保連携型認定こども園当該幼保連携型認定こども園が所在する都道府県の知事

3この章において「審議会等」とは、次の各号に掲げる所管行政庁の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

一幼保連携型認定こども園が属する国の行政機関又は幼保連携型認定こども園を設置する国立大学法人の長児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって、第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから、当該国の行政機関又は国立大学法人の長があらかじめ指定する者

二指定都市等の長児童福祉法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会(以下この号において「市町村児童福祉審議会」という。)を設置する指定都市等の長にあっては市町村児童福祉審議会、市町村児童福祉審議会を設置しない指定都市等の長にあっては児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者であって第二十七条の六第一項に規定する事項に関し公正な判断をすることができるもののうちから当該指定都市等の長があらかじめ指定する者

三都道府県知事児童福祉法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会を設置する都道府県の知事にあっては当該都道府県児童福祉審議会、同条第一項ただし書に規定する都道府県の知事にあっては社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会

(虐待等の禁止)

第27条の3

別タブ ↗

職員等は、入園児虐待その他園児の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない。

(入園児虐待に係る通告等)

第27条の4

別タブ ↗

入園児虐待を受けたと思われる園児を発見した者は、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に通告しなければならない。

2前項の規定による通告(以下この章において「一般通告」という。)は、児童福祉法第十六条第一項に規定する児童委員(第六項において「児童委員」という。)を介して行うことができる。

3園児は、入園児虐待を受けたときは、その旨を都道府県知事又は市町村長に届け出ることができる。

4刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、一般通告(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。

5幼保連携型認定こども園の設置者は、職員等が、一般通告をしたことを理由として、当該職員等に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

6一般通告若しくは第三項の規定による届出(以下この章において「園児届出」という。)に係る事務を行う都道府県若しくは市町村の職員又は一般通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該一般通告又は園児届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

(通告等を受けた場合の措置)

第27条の5

別タブ ↗

都道府県知事又は市町村長は、一般通告又は園児届出を受けた場合において、当該一般通告又は園児届出に係る入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要があると認めるときは、当該園児に係る幼保連携型認定こども園の所管行政庁に、速やかに、その旨を通知しなければならない。ただし、当該都道府県知事又は市長が当該園児に係る幼保連携型認定こども園の所管行政庁である場合は、この限りでない。

2所管行政庁は、次に掲げる場合において、入園児虐待の防止又は園児の保護のため必要があると認めるときは、速やかに、園児の状況その他の前項の規定による通知、一般通告又は園児届出に係る事実を確認するための措置を講ずるものとする。

一前項の規定による通知を受けた場合

二自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園について一般通告又は園児届出を受けた場合

3所管行政庁は、前項に規定する措置を講じた場合において、入園児虐待の防止又は当該措置に係る園児若しくは当該園児と共に在籍する他の園児の保護のため必要があると認めるときは、当該園児に係る幼保連携型認定こども園の設置者に対する指導又は助言その他の園児の安全な環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(審議会等への報告等)

第27条の6

別タブ ↗

所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容、当該措置に係る園児の状況その他の主務省令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

2審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。

3審議会等は、前項に規定する事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、職員等その他の関係者に対し、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(公表)

第27条の7

別タブ ↗

次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置その他主務省令で定める事項を当該各号に定める者に報告するものとする。

一第二十七条の二第二項第一号及び第二号に定める者(主務大臣を除く。)主務大臣

二第二十七条の二第二項第三号に定める者都道府県知事

2主務大臣及び都道府県知事は、毎年度、主務省令で定めるところにより、自らが所管行政庁である幼保連携型認定こども園において発生した入園児虐待の状況、第二十七条の五第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定により報告を受けた事項その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

(調査研究)

第27条の8

別タブ ↗

国は、入園児虐待の事例の分析を行うとともに、入園児虐待の予防及び早期発見のための方策並びに入園児虐待があった場合の適切な対応方法に資する事項についての調査及び研究を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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