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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第五章 認定こども園に関する情報の提供等

第28条〜第31条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第五章 認定こども園に関する情報の提供等は、第28条〜第31条の全 4 条で構成されています。
  2. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第五章 認定こども園に関する情報の提供等が属する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の法令番号は平成十八年法律第七十七号です。
  3. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の公布日は平成18年6月15日です。
  4. 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(教育・保育等に関する情報の提供)

第28条

別タブ ↗

都道府県知事は、第三条第一項若しくは第三項の認定をしたとき、同条第七項の規定による通知を受けたとき、同条第十一項の書類の提出を受けたとき、第十六条の届出を受けたとき、第十七条第一項の認可をしたとき、同条第四項の規定による通知を受けたとき、又は第十八条第二項の書類の提出を受けたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、これらに係る施設において提供されるサービスを利用しようとする者に対し、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要(当該施設において行われる教育及び保育等の概要をいう。次条第一項において同じ。)についてその周知を図るものとする。第三条第十項の規定による公示を行う場合及び都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が幼保連携型認定こども園を設置する場合も、同様とする。

(変更の届出)

第29条

別タブ ↗

認定こども園の設置者(都道府県及び指定都市等を除く。次条において同じ。)は、第四条第一項各号に掲げる事項及び教育保育概要として前条の規定により周知された事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事(当該認定こども園が指定都市等所在施設である場合にあっては当該指定都市等の長。次条第一項及び第三項において同じ。)に届け出なければならない。

2指定都市等の長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。

3指定都市等の長は、当該指定都市等が設置する認定こども園について第一項に規定する変更を行ったときは、当該変更に係る事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

4都道府県知事は、第一項の規定による届出があったとき、第二項の規定による書類の写しの送付を受けたとき、又は前項の規定による書類の提出を受けたときは、前条に規定する方法により、同条に規定する者に対し、第一項に規定する変更に係る事項についてその周知を図るものとする。都道府県が設置する認定こども園について同項に規定する変更を行う場合も、同様とする。

(報告の徴収等)

第30条

別タブ ↗

認定こども園の設置者は、毎年、主務省令で定めるところにより、その運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。

2指定都市等の長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、都道府県知事に、当該報告に係る書類の写しを送付しなければならない。

3第十九条第一項に定めるもののほか、都道府県知事は、認定こども園の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その設置者に対し、認定こども園の運営に関し必要な報告を求めることができる。

(名称の使用制限)

第31条

別タブ ↗

何人も、認定こども園でないものについて、認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2何人も、幼保連携型認定こども園でないものについて、幼保連携型認定こども園という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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