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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第三章 不服申立て等

第40条〜第48条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第三章 不服申立て等は、第40条〜第48条の全 13 条で構成されています。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第三章 不服申立て等が属する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の法令番号は平成十八年法律第八十七号です。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(検察庁の長に対する審査の申立て)

第40条

別タブ ↗

次の各号に掲げる処分、決定、裁定その他の行為(以下「処分等」という。)に不服がある者は、それぞれ当該各号に定める日から起算して三十日以内に、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の長に対し、審査の申立てをすることができる。

一第五条第一項又は第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分当該処分の公告があった日の翌日

二第八条第一項、第二十一条第一項(前条において準用する場合を含む。)又は第三十八条第一項の決定当該決定の公告があった日の翌日

三第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条(前条において準用する場合を含む。)及び前条において準用する場合を含む。)の規定による裁定裁定書の謄本の送達があった日の翌日

四第二十六条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定報酬決定書の謄本の送達があった日の翌日

五前各号に掲げるもののほか、この法律に基づく手続に係る検察官の行為で法務省令で定めるもの法務省令で定める日

2前項の規定にかかわらず、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、審査の申立てをすることができる。

第四十条の二

第40条の2

別タブ ↗

この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定により検察官に対して処分等についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、検察官の不作為(この法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請に対して何らの処分等をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の長に対し、当該不作為についての審査の申立てをすることができる。

(審査申立書の提出)

第40条の3

別タブ ↗

前二条の規定による審査の申立ては、法務省令で定めるところにより、審査申立書を提出してしなければならない。

2第四十条第一項各号に掲げる処分等についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一審査の申立てに係る処分等の内容

二審査の申立ての趣旨及び理由

三その他法務省令で定める事項

3前条に規定する不作為についての審査申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当該不作為に係る処分等についての申請の内容及び年月日

二その他法務省令で定める事項

(他の申請人への通知等)

第41条

別タブ ↗

検察庁の長は、第四十条第一項第三号に掲げる裁定についての審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、当該他の申請人に対し、その旨を通知し、かつ、意見を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

(裁決)

第42条

別タブ ↗

検察庁の長は、第四十条第一項の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。

一当該審査の申立てが第四十条第一項に規定する期間が経過した後にされたものである場合その他不適法である場合当該審査の申立てを却下する裁決

二当該審査の申立てが理由がない場合当該審査の申立てを棄却する裁決

三当該審査の申立てに係る処分等が事実上の行為以外のものである場合において、その申立てが理由があるとき当該審査の申立てに係る第四十条第一項各号に掲げる処分等を取り消し、又は変更する裁決

四前号の規定により、検察庁の長以外の検察官がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき当該処分等に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決

五第三号の規定により、検察庁の長がしたこの法律又はこの法律に基づく法務省令の規定による申請を却下し、又は棄却する処分等を取り消す場合において、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるとき当該処分等をする裁決

六当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の長以外の検察官のした事実上の行為である場合において、その申立てが理由があるとき当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為に係る検察官に対し、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずる裁決

七当該審査の申立てに係る処分等が検察庁の長のした事実上の行為である場合において、その申立てが理由があるとき当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為を撤廃し、又はこれを変更する裁決

2前項第三号、第六号又は第七号の場合において、検察庁の長は、審査申立人の不利益に当該処分等を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべきことを命じ、若しくはこれを変更することはできない。

第四十二条の二

第42条の2

別タブ ↗

検察庁の長は、第四十条の二の規定による審査の申立てについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める裁決をしなければならない。

一当該審査の申立てが不作為に係る処分等についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合当該審査の申立てを却下する裁決

二当該審査の申立てが理由がない場合当該審査の申立てを棄却する裁決

三当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長以外の検察官によるものである場合において、その申立てが理由があるとき当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該不作為に係る検察官に対し、当該処分等をすべき旨を命ずる裁決

四当該審査の申立てに係る不作為が検察庁の長によるものである場合において、その申立てが理由があるとき当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分等をすべきものと認めるときは、当該処分等をする裁決

(裁定の方式等に関する規定の準用)

第43条

別タブ ↗

第十二条の規定は、第四十二条第一項各号及び前条各号に定める裁決について準用する。この場合において、第十二条中「検察官」とあるのは「検察庁の長」と、同条第二項及び第三項中「裁定書」とあるのは「裁決書」と、同条第二項中「申請人」とあるのは「審査申立人(当該審査の申立てが他の申請人に対する裁定についてされたものであるときは、審査申立人及び当該他の申請人)」と読み替えるものとする。

(行政不服審査法の準用)

第44条

別タブ ↗

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十条から第十五条まで、第十八条第三項、第二十一条、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第四項から第七項まで、第二十六条から第二十八条まで、第三十条第二項及び第三項、第三十二条から第三十六条まで、第三十八条第一項から第五項まで、第三十九条、第五十一条第四項、第五十二条第一項から第三項まで並びに第五十三条の規定は、第四十条第一項及び第四十条の二の規定による審査の申立てについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(審査請求の制限)

第45条

別タブ ↗

第四十条第一項各号に掲げる処分等及び第四十条の二に規定する不作為については、審査請求をすることができない。

(訴訟との関係)

第46条

別タブ ↗

第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(訴訟の特例)

第47条

別タブ ↗

第四十条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え及び当該処分等に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該処分等をした検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

2第四十条の二に規定する不作為に係る第四十二条の二各号に定める裁決の取消しの訴えは、当該不作為に係る検察官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

3前二項に規定する処分等又は裁決の取消しの訴えは、第四十三条において準用する第十二条第二項の規定による裁決書の謄本の送達を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。

4前項の期間は、不変期間とする。

5国は、第一項に規定する訴えが、他の申請人に対する第四十条第一項第三号に掲げる裁定又は当該裁定に係る第四十二条第一項各号に定める裁決の取消しを求めるものであるときは、遅滞なく、当該他の申請人に対し、訴訟告知をしなければならない。

(取消裁決等があった場合の申請等の効力)

第48条

別タブ ↗

第五条第一項若しくは第三十五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分(以下この条において「旧処分」という。)を取り消す裁決若しくは旧処分を取り消す判決が確定した場合において改めて支給対象犯罪行為の範囲を定める処分(以下この条において「新処分」という。)がされたとき、又は旧処分を変更する裁決(以下この条において「変更裁決」という。)が確定したときは、旧処分に基づいて申請人が行った申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)又は申請人に対して行われた調査その他の行為(以下この条において「調査等」という。)は、新処分又は変更裁決に基づいて申請人が行った申請等又は申請人に対して行われた調査等とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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