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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第四章 雑則

第49条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四章 雑則は、第49条の全 1 条で構成されています。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四章 雑則が属する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の法令番号は平成十八年法律第八十七号です。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法務省令への委任)

第49条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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