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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第二章 被害回復給付金の支給

第3条〜第39条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第二章 被害回復給付金の支給は、第3条〜第39条の全 37 条で構成されています。
  2. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第二章 被害回復給付金の支給が属する犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の法令番号は平成十八年法律第八十七号です。
  3. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(被害回復給付金の支給)

第3条

別タブ ↗

国は、この法律の定めるところにより、支給対象犯罪行為により害を被った者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったものに対し、被害回復給付金を支給する。

2国は、前項に規定する者(以下「対象被害者」という。)について、相続その他の一般承継があったときは、この法律の定めるところにより、その相続人その他の一般承継人に対し、被害回復給付金を支給する。

(被害回復給付金の支給を受けることができない者)

第4条

別タブ ↗

前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復給付金の支給を受けることができない。

一支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、その持分。以下この条、第九条第一項第二号及び第三号並びに第十条第二項において同じ。)の価額に相当する損害の全部について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人

二支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者その他被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人

第二節 犯罪被害財産支給手続
第一款 手続の開始等

(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)

第5条

別タブ ↗

検察官は、犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判が確定したときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。

2前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、次に掲げる対象犯罪行為について、その罪の種類、時期及び態様、これを実行した者、犯罪被害財産の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとする。

一犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為

二犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為が対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産に関して行われたものである場合における当該対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為

3検察官は、前二項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を二以上に区分して定めたときは、その範囲ごとに、第一項に規定する没収の裁判で示された犯罪被害財産(一の犯罪被害財産が異なる支給対象犯罪行為の範囲に属する対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産から形成されたものであって額又は数量により区分することができないものである場合においては、当該犯罪被害財産の換価又は取立てにより得られる金銭の価額)又は同項に規定する追徴の裁判で示された犯罪被害財産の価額を区分するものとする。

(犯罪被害財産支給手続の開始)

第6条

別タブ ↗

検察官は、前条第一項に規定する裁判で示された犯罪被害財産又はその価額について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手続(以下「犯罪被害財産支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点における給付資金をもっては犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては犯罪被害財産支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2検察官は、外国から前条第一項に規定する裁判の執行として没収された財産若しくはその換価若しくは取立てにより得られた金銭又は当該裁判の執行として追徴された価額に相当する金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、これを給付資金として保管する前に、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をすることができる。

3前二項の決定は、前条第三項に規定する場合にあっては、支給対象犯罪行為の範囲ごとにするものとする。

4検察官は、確定した二以上の犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判について前条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲が同一であるときは、これらの裁判で示された犯罪被害財産又はその価額(既に犯罪被害財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の裁判で示された犯罪被害財産又はその価額とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

(公告等)

第7条

別タブ ↗

検察官は、犯罪被害財産支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項(前条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を官報に掲載して公告しなければならない。

一犯罪被害財産支給手続を開始した旨

二犯罪被害財産支給手続を行う検察官が所属する検察庁

三支給対象犯罪行為の範囲

四当該決定の時における給付資金の額

五支給申請期間

六その他法務省令で定める事項

2前項第五号に掲げる支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。

3検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者については、この限りでない。

4前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(犯罪被害財産支給手続の不開始)

第8条

別タブ ↗

検察官は、犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、犯罪被害財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第二款 支給の申請及び裁定等

(支給の申請)

第9条

別タブ ↗

被害回復給付金の支給を受けようとする者は、支給申請期間内に、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、検察官に申請をしなければならない。

一申請人が対象被害者又はその一般承継人であることの基礎となる事実

二支給対象犯罪行為により失われた財産の価額

三控除対象額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、その塡補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該塡補又は賠償がされた場合に限る。)における当該塡補額及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。)

四その他法務省令で定める事項

2前項の規定による申請をした対象被害者について、当該申請に対する次条又は第十一条の規定による裁定が確定するまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者の一般承継人は、支給申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日以内に限り、被害回復給付金の支給の申請をすることができる。この場合において、当該一般承継人は、法務省令で定めるところにより、同項に規定する申請書に同項第一号及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、これを検察官に提出しなければならない。

3前二項の規定による申請その他この法律に基づく手続を代理人によりしようとする者は、法定代理人により手続をしようとする場合を除き、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を代理人としなければならない。

(裁定)

第10条

別タブ ↗

検察官は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支給申請期間が経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)は、遅滞なく、その申請人が被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当するか否かの裁定をしなければならない。前条第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)も、同様とする。

2検察官は、被害回復給付金の支給を受けることができる者に該当する旨の裁定(以下「資格裁定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。この場合において、資格裁定を受ける者で次の各号に掲げる者に該当するものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は、当該各号に定める額とする。

一同一の支給対象犯罪行為により同一の財産を失った対象被害者又はその一般承継人当該財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額を当該対象被害者又はその一般承継人の数(同一の対象被害者の一般承継人が二人以上あるときは、これらを一人とみなす。)で除して得た額(同一の対象被害者の一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人については、この額を当該一般承継人の数で除して得た額)

二前号に掲げる者のほか、同一の対象被害者の一般承継人当該対象被害者に係る支給対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除して検察官が定める額を当該一般承継人の数で除して得た額

3前項後段に規定する場合において、当該資格裁定を受ける者のうちに各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合を乗じて得た額とする。

第十一条

第11条

別タブ ↗

検察官は、被害回復給付金の支給の申請が支給申請期間(第九条第二項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から六十日)が経過した後にされたものであるとき、その他不適法であって補正することができないものであるときは、その申請を却下する旨の裁定をしなければならない。

2検察官は、申請人が、第二十八条第一項の規定による報告、文書その他の物件の提出又は出頭を命ぜられた場合において、正当な理由がなくてこれに応じないときは、その申請を却下する旨の裁定をすることができる。

(裁定の方式等)

第12条

別タブ ↗

前二条の規定による裁定は、書面をもって行い、かつ、理由を付し、当該裁定をした検察官がこれに記名押印をしなければならない。

2検察官は、裁定書の謄本を申請人に送達しなければならない。

3前項の規定にかかわらず、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送達することができないときは、検察官が裁定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付すべき旨を当該検察官が所属する検察庁の掲示場に掲示することをもって同項の規定による送達に代えることができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過した時に同項の規定による送達があったものとみなす。

(裁定表の作成等)

第13条

別タブ ↗

検察官は、第十条又は第十一条の規定による裁定をしたときは、次に掲げる事項を記載した裁定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを当該検察官が所属する検察庁に備え置かなければならない。

一資格裁定を受けた者の氏名又は名称及び当該資格裁定において定められた犯罪被害額(資格裁定を受けた者がないときは、その旨)

二その他法務省令で定める事項

第三款 支給の実施等

(支給の実施等)

第14条

別タブ ↗

検察官は、すべての申請に対する第十条又は第十一条の規定による裁定、第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続に要する費用の額が確定したとき(第六条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合であって、当該確定の時点において、同条第一項に規定する犯罪被害財産又はその価額についてこれを給付資金として保管するに至っていないときは、当該給付資金を保管するに至ったとき)は、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、被害回復給付金の支給をしなければならない。

2前項の規定により支給する被害回復給付金の額は、資格裁定により定めた犯罪被害額の総額(以下この項及び第十六条第二項において「総犯罪被害額」という。)が、給付資金の額から犯罪被害財産支給手続に要する費用等の額を控除した額を超えるときは、この額に当該資格裁定を受けた者に係る犯罪被害額の総犯罪被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。

3検察官は、第一項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載し、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4検察官は、第一項の規定にかかわらず、被害回復給付金の支給を受けることができる者の所在が知れないことその他の事由により当該被害回復給付金の支給をすることができないときは、第三十一条第一項に規定する期間が経過するまでの間、当該被害回復給付金に相当する金銭を保管するものとする。この場合において、当該保管に係る金銭は、第二十六条第一項及び第三十四条の規定の適用については、給付資金に含まれないものとする。

(裁定等確定前の支給)

第15条

別タブ ↗

検察官は、前条第一項に規定する裁定、報酬の決定又は費用の額の一部が確定していない場合であっても、資格裁定を受けた者(当該資格裁定が確定している者に限る。)に対し、被害回復給付金の支給を受けることができると見込まれる者の利益を害しないことが明らかであると認められる額の範囲内において相当と認める額の被害回復給付金の支給をすることができる。

2検察官は、前項の規定により被害回復給付金を支給した場合において、前条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額のすべてが確定したときは、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、同条第二項の規定により算出される支給すべき被害回復給付金の額から前項の規定により支給された被害回復給付金の額を控除した額の被害回復給付金の支給をしなければならない。

3前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により支給する被害回復給付金について準用する。この場合において、同条第三項中「額」とあるのは、「額(次条第一項の規定により支給された被害回復給付金の額を含む。)」と読み替えるものとする。

(追加支給)

第16条

別タブ ↗

検察官は、犯罪被害財産支給手続において、第十四条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額が確定し、かつ、資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等(同項、前条第一項若しくは第二項若しくはこの項の規定による被害回復給付金の支給又は第十四条第四項前段(前条第三項及びこの条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による被害回復給付金に相当する金銭の保管をいう。第十八条及び第二十一条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)をした後に、当該犯罪被害財産支給手続に係る給付資金を新たに保管するに至った場合(当該犯罪被害財産支給手続の終了後にこれを保管するに至った場合を含む。)において、既に支給した被害回復給付金(第十四条第四項前段の規定により被害回復給付金に相当する金銭が保管された場合においては、当該金銭を含む。次項において「既支給被害回復給付金」という。)の額が犯罪被害額に満たないときは、当該資格裁定を受けた者に対し、当該新たに保管するに至った給付資金から被害回復給付金の支給をしなければならない。ただし、その時点における給付資金をもってはその支給に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては被害回復給付金の支給をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2前項の規定により支給する被害回復給付金の額は、総犯罪被害残額(総犯罪被害額から既支給被害回復給付金の額の総額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)が、前項に規定する給付資金の額から費用等の額(既支給被害回復給付金の算出において控除した費用等の額を除く。)を控除した額を超えるときは、この額に資格裁定を受けた者に係る犯罪被害残額(犯罪被害額から既支給被害回復給付金の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の総犯罪被害残額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、犯罪被害残額とする。

3第十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により支給する被害回復給付金について準用する。

(資格裁定確定後の一般承継人に対する被害回復給付金の支給)

第17条

別タブ ↗

検察官は、資格裁定が確定した者について一般承継があった場合において、その者に支給すべき被害回復給付金でまだ支給していないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以内に届出をしたものに対し、未支給の被害回復給付金の支給をしなければならない。この場合において、当該一般承継人は、法務省令で定めるところにより、届出書を検察官に提出しなければならない。

2前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支給する被害回復給付金の額は、同項に規定する未支給の被害回復給付金の額を当該一般承継人の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該一般承継人のうちに各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合意をした者に支給する被害回復給付金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支給を受けるべき被害回復給付金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第四款 特別支給手続

(特別支給手続)

第18条

別タブ ↗

検察官は、前三款の規定による手続において、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該手続における支給申請期間(第九条第二項の規定による申請にあっては、一般承継があった日から六十日)内に被害回復給付金の支給の申請をしなかった者又は前条第一項に規定する一般承継人で同項の届出をしなかったものに対して残余給付資金(被害回復給付金の支給等に係る手続が終了した後の残余の給付資金をいう。以下同じ。)から被害回復給付金を支給するための手続(以下「特別支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点において見込まれる残余給付資金をもっては特別支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては特別支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

一第九条第一項の規定による申請がないとき。

二第十四条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額が確定した場合において、次のイ又はロのいずれかに該当するとき。

一第十条の規定による資格裁定を受けた者がないとき。

二第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の支給等をしてもなお給付資金に残余が生ずることが明らかであると認めるとき。

(公告等)

第19条

別タブ ↗

検察官は、特別支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、法務省令で定めるところにより、前三款の規定による手続において公告した第七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。

一特別支給手続を開始した旨

二残余給付資金の額(当該決定の時においてその額が確定していないときは、残余給付資金として見込まれる額)

三特別支給申請期間(特別支給手続に係る支給申請期間をいう。以下同じ。)

四その他法務省令で定める事項

2前項第三号に掲げる特別支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。

3検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者及び既に第七条第三項本文の規定により通知を受けた者については、この限りでない。

4前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。

(準用)

第20条

別タブ ↗

前二款の規定は、特別支給手続について準用する。この場合において、第九条第一項及び第二項、第十条第一項並びに第十一条第一項中「支給申請期間」とあるのは「特別支給申請期間」と、第十条第一項中「経過したとき(その時点において、第五条第一項の規定による支給対象犯罪行為の範囲を定める処分が確定していないときは、当該処分が確定したとき)」とあるのは「経過したとき」と、第十四条第二項及び第四項中「給付資金」とあるのは「残余給付資金」と読み替えるものとする。

第五款 手続の終了

第二十一条

第21条

別タブ ↗

検察官は、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定をするものとする。

一次のイ又はロに掲げる規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合において、被害回復給付金の支給等をする前に、当該イ又はロに定める事由に該当するとき。

一第六条第一項給付資金をもって犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認める場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。

二第六条第二項犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるとき。

二被害回復給付金の支給等をして給付資金に残余が生じなかった場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。

三被害回復給付金の支給等をして残余給付資金が生じた場合において、当該残余給付資金をもっては特別支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他特別支給手続を開始することが相当でないと認めるとき。

四特別支給手続を開始した場合において、前条において準用する第九条第一項の規定による申請がないとき。

五特別支給手続において、すべての申請に対する前条において準用する第十条又は第十一条の規定による裁定、当該手続に係る第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び当該手続に要する費用の額が確定した場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。

一前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けた者がないとき。

二前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について、被害回復給付金の特別支給等(前条において準用する第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第二項若しくは第十六条第一項の規定による被害回復給付金の支給又は前条において準用する第十四条第四項前段(第十五条第三項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による被害回復給付金に相当する金銭の保管をいう。以下この号において同じ。)をしたとき(当該被害回復給付金の特別支給等に係る額が犯罪被害額に達した場合に限る。)。

三ロに掲げる場合を除き、前条において準用する第十条の規定による資格裁定を受けたすべての者について被害回復給付金の特別支給等をした場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。

六前各号に掲げる場合を除き、給付資金をもって犯罪被害財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認める場合において、新たに給付資金を保管することとなる見込みがないとき。

2検察官は、前項の規定により犯罪被害財産支給手続を終了する旨の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第六款 被害回復事務管理人

(被害回復事務管理人の選任等)

第22条

別タブ ↗

検察官は、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)の中から、一人又は数人の被害回復事務管理人を選任し、次に掲げる事務の全部又は一部を行わせることができる。

一第七条第三項又は第十九条第三項の規定による通知に関する事務

二第十条又は第十一条(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定のための審査に関する事務

三第十三条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による裁定表の作成又は第十四条第三項(第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第三項の規定による裁定表への記載に関する事務

四その他法務省令で定める事務(第四十条第一項各号に掲げる処分、決定及び裁定を除く。)

2検察官は、被害回復事務管理人を選任したときは、法務省令で定めるところにより、その氏名又は名称、被害回復事務(前項の規定により被害回復事務管理人に行わせることとした事務をいう。以下同じ。)の範囲その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

(被害回復事務管理人の義務等)

第23条

別タブ ↗

被害回復事務管理人は、公平かつ誠実に被害回復事務を行わなければならない。

2検察官は、被害回復事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務に関し報告をさせることができる。

3検察官は、被害回復事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は適正を欠いていると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、その事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

4検察官は、被害回復事務管理人が前項の措置を講じないとき、その他重要な事由があるときは、被害回復事務管理人を解任することができる。

5第三項の規定による指示については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条の三の規定は、適用しない。

(訴訟記録の使用等)

第24条

別タブ ↗

検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る被告事件の終結後の訴訟記録を使用させるものとする。

2検察官は、被害回復事務を行うため必要があると認める場合であって、相当と認めるときは、被害回復事務管理人に対し、支給対象犯罪行為に係る訴訟に関する記録(前項の訴訟記録を除く。)を使用させることができる。

(事務の結果の報告)

第25条

別タブ ↗

第二十二条第一項第二号に掲げる事務を行う被害回復事務管理人は、当該事務を終えたときは、遅滞なく、検察官に対し、書面により、その結果を報告しなければならない。

(被害回復事務管理人の報酬等)

第26条

別タブ ↗

被害回復事務管理人は、給付資金から、費用の前払及び検察官が定める報酬を受けることができる。

2第十二条第一項及び第二項の規定は、前項の規定による報酬の決定について準用する。この場合において、同条第二項中「裁定書」とあるのは「報酬決定書」と、「申請人」とあるのは「被害回復事務管理人」と読み替えるものとする。

3検察官は、第一項の規定による報酬の決定をしたときは、その報酬の額を裁定表に記載しなければならない。

(被害回復事務管理人の秘密保持義務等)

第27条

別タブ ↗

被害回復事務管理人(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である場合には、その社員又は使用人である弁護士であって被害回復事務を行うもの。以下この条において同じ。)又は被害回復事務管理人であった者は、被害回復事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2被害回復事務管理人は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第七款 雑則

(調査)

第28条

別タブ ↗

検察官は、犯罪被害財産支給手続における事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

2被害回復事務管理人は、被害回復事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告、文書その他の物件の提出若しくは出頭を求め、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償請求権等との関係)

第29条

別タブ ↗

被害回復給付金を支給したときは、その支給を受けた者が有する支給対象犯罪行為に係る損害賠償請求権その他の請求権は、その支給を受けた額の限度において消滅する。

(不正利得の徴収等)

第30条

別タブ ↗

犯罪被害財産支給手続において、偽りその他不正の手段により被害回復給付金の支給を受けた者があるときは、検察官は、国税滞納処分の例により、その者から、その支給を受けた被害回復給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

3第一項の規定により徴収した金銭は、当該犯罪被害財産支給手続において、第三款及び第四款の規定により被害回復給付金を支給するについては、その徴収の時に新たに保管するに至った給付資金とみなす。

(権利の消滅等)

第31条

別タブ ↗

犯罪被害財産支給手続において、被害回復給付金の支給を受ける権利は、第十四条第三項(第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

2前項の規定により消滅した権利に係る保管金(第十四条第四項前段(第十五条第三項及び第十六条第三項(これらの規定を第二十条において準用する場合を含む。)並びに第二十条において準用する場合を含む。)の規定により保管している金銭をいう。)は、当該犯罪被害財産支給手続において、第三款及び第四款の規定により被害回復給付金を支給するについては、その消滅の時に新たに保管するに至った給付資金とみなす。

(被害回復給付金の支給を受ける権利の保護)

第32条

別タブ ↗

被害回復給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(戸籍事項の無料証明)

第33条

別タブ ↗

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、検察官若しくは被害回復事務管理人又は被害回復給付金の支給を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、対象被害者若しくはその一般承継人又は資格裁定が確定した者の一般承継人の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(一般会計への繰入れ)

第34条

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検察官は、第八条第一項又は第二十一条第一項の決定が確定した場合において、その確定の時に給付資金を保管しているときは、これを一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2犯罪被害財産支給手続が終了した後に第十六条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定により被害回復給付金を支給した場合において、その支給が終了した時に給付資金を保管しているときも、前項と同様とする。

第三節 外国譲与財産支給手続

(支給対象犯罪行為の範囲を定める処分等)

第35条

別タブ ↗

検察官は、外国譲与財産により被害回復給付金を支給しようとするときは、支給対象犯罪行為の範囲を定めなければならない。

2前項に規定する支給対象犯罪行為の範囲は、同項の外国譲与財産に係る第二条第五号の対象犯罪行為及びこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為について、その罪の種類、時期及び態様、これを実行した者、外国犯罪被害財産等の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとする。

3検察官は、前二項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を二以上に区分して定めたときは、その範囲ごとに、第一項の外国譲与財産(一の外国譲与財産が異なる支給対象犯罪行為の範囲に属する対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産から形成されたものであって額又は数量により区分することができないものである場合においては、当該外国譲与財産の換価又は取立てにより得られる金銭の価額)を区分するものとする。

(外国譲与財産の処分)

第36条

別タブ ↗

検察官は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、その換価又は取立てをしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、外国譲与財産の価額が著しく低い場合において、当該外国譲与財産の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、これを廃棄することができる。

(外国譲与財産支給手続の開始)

第37条

別タブ ↗

検察官は、第三十五条第一項の規定により支給対象犯罪行為の範囲を定めた場合において、同項の外国譲与財産について、これを給付資金として保管するに至ったときは、遅滞なく、当該給付資金から被害回復給付金を支給するための手続(以下「外国譲与財産支給手続」という。)を開始する旨の決定をするものとする。ただし、その時点における給付資金をもっては外国譲与財産支給手続に要する費用等を支弁するのに不足すると認めるとき、その他その時点においては外国譲与財産支給手続を開始することが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2検察官は、外国から外国犯罪被害財産等又はその換価若しくは取立てにより得られた金銭の譲与を受けるため特に必要があると認めるときは、前項本文の規定にかかわらず、これを給付資金として保管する前に、外国譲与財産支給手続を開始する旨の決定をすることができる。

3前二項の決定は、第三十五条第三項に規定する場合にあっては、支給対象犯罪行為の範囲ごとにするものとする。

4検察官は、二以上の外国譲与財産について第三十五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲が同一であるときは、これらの外国譲与財産(既に外国譲与財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の外国譲与財産とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

5検察官は、外国譲与財産について第三十五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲と犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判について第五条第一項の規定により定められた支給対象犯罪行為の範囲とが同一であるときは、これらの外国譲与財産(既に外国譲与財産支給手続が開始されているものを除く。)及び犯罪被害財産又はその価額(既に犯罪被害財産支給手続が開始されているものを除く。)を同一の外国譲与財産とみなして、第一項又は第二項の決定をすることができる。

(外国譲与財産支給手続の不開始)

第38条

別タブ ↗

検察官は、外国譲与財産支給手続に要する費用等を支弁するのに足りる給付資金を保管することとなる見込みがないと認めるときは、外国譲与財産支給手続を開始しない旨の決定をするものとする。

2検察官は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(準用)

第39条

別タブ ↗

前節(第五条、第六条及び第八条を除く。)の規定は、外国譲与財産支給手続について準用する。この場合において、第七条第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十条第一項及び第二十条中「第五条第一項」とあるのは「第三十五条第一項」と、第十四条第一項及び第二十一条第一項第一号ロ中「第六条第二項」とあるのは「第三十七条第二項」と、第十四条第一項中「犯罪被害財産又はその価額」とあるのは「外国譲与財産」と、第二十一条第一項第一号イ中「第六条第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と、第二十四条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び外国譲与財産に係る外国の法令による裁判又は命令その他の処分に関する記録」と、第三十四条第一項中「第八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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